○奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第2条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第2条の3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(週休日の振替え等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替え等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用があるもののほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 年次有給休暇の繰越しは、条例第12条に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第11条 病気休暇は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日(その間の休日を含む。)を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(休職)

第12条 職員が前条第2号に規定する病気休暇期間90日を超えてもなお、引き続き休養を要する場合においては、これを休職とする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条に規定する特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞のため末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離の場合 必要と認められる期間

(5) 風水震災その他非常災害による交通遮断の場合 必要と認められる期間

(6) 風水震災その他天災地変による職員の住居等の滅失又は破損の場合 1週間を超えない期間

(7) 第2号から前号までのほか交通機関の事故等の不可抗力の原因の場合 必要と認められる期間

(8) 職員の出産の場合 その出産の予定日以前8週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産の予定日の8週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回以内1回30分を超えない期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合 2日を超えない期間

(15) 職員の婚姻の場合 5日を超えない期間

(16) 配偶者の出産 2日を超えない期間

(17) 忌引の場合 別表第2に掲げる期間内

(18) 父母、配偶者、子及び同居の親族の祭日の場合 慣習上必要と認める日又は時間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(20) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(21) その他任命権者が必要と認める場合 その期間

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規定による介護休暇は、2週間以上連続する3月(暦日)の期間内において必要と認められる期間に限られ、その単位は1日又は1時間とする。ただし、介護休暇の請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある特定の日又は時間については、承認しないことができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第13条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第20条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 奈義町職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第4号)は、廃止する。

(平成9年3月28日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日規則第13号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年10月28日規則第17号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月10日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

(忌引の場合の特別休暇日数表)

死亡した者

日数

死亡した者

日数

配偶者

7日

姻族

1親等の直系尊属

3日

血族

1親等の直系尊属

(父母)

7日

同     卑属

1日

同     卑属

(子)

5日

2親等の直系尊属

1日

2親等の直系尊属

(祖父母)

3日

2親等傍系者

1日

同     卑属

(孫)

1日

3親等の傍系尊属

1日

2親等の傍系者

(兄弟、姉妹)

3日

 

 

3親等の傍系尊属

(伯叔、父母)

1日

 

 

備考

1 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 職員が葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月15日 規則第18号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月15日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第5号
平成18年6月20日 規則第13号
平成20年10月28日 規則第17号
平成21年3月10日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年5月30日 規則第10号
平成31年3月6日 規則第2号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年12月21日 規則第22号
令和4年8月30日 規則第9号