○運転者服務規程

昭和50年8月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の安全運転をはかるため、奈義町所有の車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたっては人命尊重と安全を第一とし、常に交通法規及び道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。

(健康の保持)

第3条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に定める事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しく、明朗化に努めること。

(2) 常に充分な睡眠をとるように心掛けること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申出)

第5条 運転者は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)に申し出なければならない。

(乗車準備)

第6条 運転者は、運転を行うにあたっては、次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 常に車の整備と清掃を行い、ガソリン、オイルなどの準備を怠らず、不時の運転にも即応できるように心掛けること。

(4) 給油は、原則として役場指定の給油所を利用すること。

(運転記録)

第7条 運転者は、運転記録及び車両状態を管理責任者に報告しなければならない。

(運転の変更)

第8条 運転者は、管理責任者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他に運転させてはならない。運転を交替するときは、かじ取装置及び制動装置その他主要部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転義務)

第9条 運転者は、運転中に考え事又は同乗者との雑談をさけ、安全運転に努めなければならない。

(運転上の厳守事項)

第10条 運転者は、運転にあたっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止する。

(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の付近において加速し、又は他の車両を追越さないこと。

(3) 踏み切りを通過するときは、変速操作をしてはならない。

(4) 踏み切りは一時停止し、左右の安全を確認して通過しなければならない。

(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じて随時積載状況を点検すること。

(9) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチエーンを使用すること。

(10) 自動2輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の処置)

第11条 運転者が万一交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他臨機応変の処置を行った後、速やかにその状況を管理責任者又は安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者が交通法令に違反したとき、あるいは交通事故による処分などが決定したときは、その状況及びその旨を速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(故障及び破損の報告)

第13条 運転者は、業務中に車両の破損又は故障を生じたとき、又はこれらを発見したときは、当該車両の管理責任者に報告し、その指示に従わなくてはならない。

(身上異動等の報告)

第14条 運転者は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を管理責任者に届け出なければならない。

(提案)

第15条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理責任者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

運転者服務規程

昭和50年8月1日 訓令第2号

(昭和50年8月1日施行)