○奈義町職員表彰規程

昭和47年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、奈義町職員(以下「職員」という。)が職員としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もって町行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 25年以上引続き職員として勤務し、功労があった場合

(2) 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であって他の職員の模範である場合

(3) 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

(4) 職務上有益な研究、考案又は発明をして町政に寄与した場合

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった場合

(6) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となった場合

(7) 町民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(8) 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、特別表彰及び普通表彰とする。

2 特別表彰は、前条第1号から第7号に該当する職員に対し行い、普通表彰は、前条第8号に該当する職員に対し行う。

(表彰状等)

第4条 特別表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

2 普通表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、第2条第1号に該当する場合は毎年1月に行い、その他の場合は随時行う。

(表彰の手続)

第6条 所管課長(室長、局長)は、第2条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第1号)により町長に表彰の内申を行うものとする。

(被表彰者の登録及び公表)

第7条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第2号)に登録する。

この訓令は、昭和47年3月1日から施行する。

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奈義町職員表彰規程

昭和47年3月1日 訓令第2号

(昭和47年3月1日施行)