○奈義町職員安全衛生規程

平成3年4月1日

規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人以上選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第7条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副町長、総務課長

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関し、経験を有する職員のうちから町長が指名した者

(4) 町職員組合の推薦した者のうちから町長が指名した者

3 町長は、前項の規定にかかわらず、産業医を委員として指名することができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(衛生教育)

第14条 町長(任命権者)は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員健康診断

(6) 生活習慣病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項第3号の特定業務健康診断は、省令第45条第1項に定める健康診断をいう。

(健康診断の実施)

第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 衛生管理者は、第15条の規定による健康診断(前条ただし書の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 衛生管理者は、第15条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けたものは、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第22条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(別記様式)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第24条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第25条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第15条から第23条までの規定は適用しない。

2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、第22条及び第23条の規定は適用しない。

(適用の特例)

第26条 臨時的任用職員又は非常勤職員の健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

 

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

法定健康診断

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長・体重・腹囲・視力・色神及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年につき1回

特定業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6カ月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断・定期健康診断・特定業務従事者健康診断の結果発病の恐れがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診・打診その他必要な検査

6カ月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員の健康診断

給食従業者

検便

採用時又は配置替え時

 

生活習慣病健康診断

 

1 胃部レントゲン検査

2 心電図測定

1年につき1回

 

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

省略することができる項目

身長の検査

25歳以上の者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれが無いと診断された者

画像

奈義町職員安全衛生規程

平成3年4月1日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成3年4月1日 規程第3号
平成19年3月28日 規程第3号
平成20年3月11日 規程第1号
令和2年2月10日 規程第1号