○証人、参考人等の費用弁償に関する条例
昭和37年12月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令の規定に基づき、町の機関の求めによって出頭した証人、参考人等に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(費用弁償の種類及び額)
第2条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、食卓料及び宿泊料とし、その額は別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月28日から適用する。
附則(昭和47年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃・船賃 | 急行料等 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 食卓料 (1夜につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
普通旅客運賃の実費 | 超特急料 特急料 急行料 指定席料 | 35円 ただし、町内には支給しない。 | 5,800円 | 3,000円 | 県内 7,000円 県外 10,000円 |