○証人、参考人等の費用弁償に関する条例

昭和37年12月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令の規定に基づき、町の機関の求めによって出頭した証人、参考人等に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(費用弁償の種類及び額)

第2条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、食卓料及び宿泊料とし、その額は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月28日から適用する。

(昭和47年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃・船賃

急行料等

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通旅客運賃の実費

超特急料

特急料

急行料

指定席料

35円

ただし、町内には支給しない。

5,800円

3,000円

県内 7,000円

県外 10,000円

証人、参考人等の費用弁償に関する条例

昭和37年12月25日 条例第15号

(昭和62年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第15号
昭和45年3月28日 条例第1号
昭和47年3月18日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和49年12月30日 条例第29号
昭和50年12月24日 条例第30号
昭和51年3月25日 条例第6号
昭和62年6月22日 条例第20号