○奈義町特別職報酬等審議会条例
昭和62年9月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈義町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の可半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。