○町長等の諸給与に関する条例
昭和30年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 町長等の給料は、別表による。
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の支給に関しては、町職員の例による。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、解職され、又は死亡したものについても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては退職し、解職され、又は死亡した日現在)において受けるべき期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の215、12月に支給する場合においては100分の225を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、基準日に受けるべき給料の月額に、100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(通勤手当)
第4条の2 町長等に対しては、通勤手当を支給する。
(支給方法)
第5条 この条例に掲げる諸給与の支給については、町職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町長の給料月額は、平成7年8月1日から平成7年8月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず70万円から7万円を減額した額とする。
3 町長の給料月額は、平成8年8月1日から平成8年9月30日までの間は、第2条の規定にかかわらず75万円から37,500円を減額した額とする。
4 助役の給料月額は、平成8年8月1日から平成8年8月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず61万から30,500円を減額した額とする。
5 町長の給料月額は、平成9年11月1日から平成9年11月30日までの間は、第2条の規定にかかわらず75万円から37,500円を減額した額とする。
附則(昭和34年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年8月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、給料の規定については、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和42年3月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年12月13日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年2月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の第4条第2項(期末手当)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(諸給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された諸給与は、改正後の条例の規定による諸給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月19日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月及び平成6年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「12月に支給する場合においては100分の260」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の270」と、「3月に支給する場合においては100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40(平成5年12月に期末手当の支給を受けていない町長、助役、収入役にあっては、100分の50)」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月及び平成7年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「12月に支給する場合においては100分の250」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の260」と、「3月に支給する場合においては100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40(平成6年12月に期末手当の支給を受けていない町長、助役、収入役にあっては、100分の50)」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年7月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月15日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき町長、助役及び収入役の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは、第4条の額)を減じた額とする。
附則(平成12年12月15日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された町長、助役、収入役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成13年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき町長、助役、収入役の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは、第4条の額)を減じた額とする。
附則(平成13年12月12日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成14年3月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されるべき町長、助役及び収入役の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第4条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第4条の額を超えるときは、第4条の額)を控除した額とする。
附則(平成14年12月11日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成22年11月24日条例第11号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年10月11日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の町長等の諸給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に217.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 給料 |
町長 | 700,000円 |
副町長 | 570,000円 |
教育長 | 523,000円 |