○奈義町職員の給与に関する条例
昭和34年3月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって各種手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 技能労務職給料表(別表第2)
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(採用、昇格及び昇給の基準)
第4条 町長は、第3条第2項に基づく分類の基準に適合するように職務の級を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が別に定める基準に従って決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、その職務の級における給料の幅の最低の号給とする。ただし、その職務について必要な学識経験等を、その職務の最低限度を超えて有する場合においては、これより上の号給とすることができる。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、特に必要な場合には、町長はこれを変更することができる。
3 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が別に規則で定める職にある者に対し、その職務の特殊性に基づき支給することができる。
2 前項の手当の額は、その者の属する職務の級における最高の号給月額の100分の15を超えない範囲において町長が規則で定める。
3 第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(派遣又は出向職員の住居手当)
第9条の3 派遣された者又は出向した者の住居手当は、前条の規定にかかわらず、50,000円を上限に支給できるものとし、規則によるもののほか町長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の手当の種類、その支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法は、別に町長が規則で定める。
(班長手当)
第10条の2 班長手当は、班を統括する地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給することができる。
2 前項の手当の額は、その者の属する職務の級における最高の号給月額の100分の5を超えない範囲において町長が規則で定める。
(宿日直手当)
第11条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿直勤務にあっては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第2項の規定にかかわらず、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務(奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給しない。
2 前項の休日とは、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から勤務時間条例に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第7条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びにこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して、それぞれ基準日の属する月の給料支給日に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員並びにこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対し、直近の人事評価の結果を含めた当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の給料支給日に支給する。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、通勤のために交通機関又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に対し支給する。
2 前項の支給を受ける者の範囲及び支給額、支給方法については、別に町長が規則で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その期間が満2年に達するまではこれに給与の全額を支給する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期間を更に1年まで延長してこれを支給することができる。
3 職員が通勤途上において負傷(負傷の原因が自己の重大な過失による場合を除く。)し、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、これに給与の全額を支給する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期間を更に1年まで延長し、これに給与の100分の80を支給することができる。
4 職員が前3項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給与の100分の80を支給することができる。
(退職手当)
第20条 職員が退職し、又は死亡したときは、別に定めるところにより退職手当を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 従前の奈義町職員の給与に関する条例(昭和 年条例第14号)は、廃止する。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 奈義町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 奈義町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和35年12月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、寒冷地手当については、昭和37年度分に限り12月15日に在職する職員に対し、12月27日に支給し、扶養手当、特殊勤務手当、宿日直手当については、昭和38年3月31日までは、なお従前の例による。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の号給を受ける職員で、その者の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
附則別表第1
給料切替号給表
職務の等級 号給  | 3等級  | 5等級  | ||
現行  | 改正  | 現行  | 改正  | |
1号給  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
2〃  | 
  | 2  | 
  | 2  | 
3〃  | 
  | 3  | 1  | 3  | 
4〃  | 1  | 4  | 2  | 4  | 
5〃  | 2  | 5  | 3  | 5  | 
6〃  | 3  | 6  | 4  | 6  | 
7〃  | 4  | 7  | 5  | 7  | 
8〃  | 5  | 8  | 6  | 8  | 
9〃  | 6  | 9  | 7  | 9  | 
10〃  | 7  | 10  | 8  | 10  | 
11〃  | 8  | 11  | 9  | 11  | 
12〃  | 9  | 12  | 10  | 12  | 
13〃  | 10  | 13  | 11  | 13  | 
14〃  | 11  | 14  | 12  | 14  | 
15〃  | 12  | 15  | 13  | 15  | 
16〃  | 13  | 16  | 14  | 16  | 
17〃  | 14  | 17  | 15  | 17  | 
18〃  | 15  | 18  | 16  | 18  | 
19〃  | 
  | 
  | 17  | 19  | 
20〃  | 
  | 
  | 18  | 20  | 
附則(昭和39年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年2月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例中第11条は昭和40年1月1日から、第3条に規定する給料表別表第2については昭和40年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 旧等級が給料表別表第1に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給と同じ号数の号給とする。ただし、3等級及び5等級のものの号給については、附則別表第1の給料切替号給表に掲げられているその者の旧号給に対応する号給とする。
(給与の内払い)
5 改正前の職員の給与に関する条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年2月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の給料表の改正、第16条第2項中期末手当の率の改正並びに第18条第2項、第3項の改正の規定については、昭和40年9月1日より適用する。第9条第2項、第3項の改正、第10条第2項の改正、第16条第1項及び第2項の改正(期末手当の率の改正は除く。)第17条第1項及び第2項の改正並びに附則第5項から第7項までの規定については、昭和41年1月1日より適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 施行日前に職員に奈義町職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた日から15日以内同項の規定による届出としたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 改正後の奈義町職員の給与に関する条例第17条の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
8 改正後の奈義町職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第16条第2項及び第17条第1項第2号中「6月以内」とあるは「5箇月17日以内」とし、第16条第2項中「6箇月以上」及び「6箇月未満」とあるは、それぞれ「5箇月17日以上」及び「5箇月17日未満」とし、「3箇月以上」及び「3箇月未満」とあるは、それぞれ「2箇月17日以上」及び「2箇月17日未満」とする。
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和42年1月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が、1等級1号給である職員の切替日における号給は、2号給としこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日からこの条例施行の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整をすることができる。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年1月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第6条第2項、第3項、第7条の2、第11条第1項、第17条第2項、附則第2項から第4項まで、及び第8項は昭和43年1月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にした職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において町長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第23号。以下「昭和44年改正給与条例」という。)第3条の規定による改正後の職員の給料に関する条例別表第1に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に3を、同年4月1日以降においては5をそれぞれ乗じて得た額を加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、町長が別に定める額とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第16条、第17条の改正規定は、昭和44年4月1日から、第18条の改正規定は、昭和43年5月1日からそれぞれ適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、第18条の2の規定により算出するものとした場合における額(以下「基準額」という。)が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給に対応する昭和43年12月1日における額に1,100円を加算した額に、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第18条の2に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第18条の2の額とする。
(号給の切替)
3 切替日における号給は、その者の受けるべき号給と同じ号給とする。ただし、3等級及び5等級については、別に規定で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれらに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年12月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び附則第8項の規定による改正後の職員の給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において職員の給与に関する条例(昭和44年条例第3号)改正の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替日において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出をされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った15歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する日の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第3号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和45年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第2項及び第11条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき長の定めるところに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項並びに第10条の改正の規定については昭和47年1月1日から、第7条の2の管理職手当の改正の規定については昭和47年4月1日から施行する。
2 第3条の給料表の改正、第8条第3項中扶養手当の改正並びに第16条第2項中期末手当の率の改正の規定については、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の号給を受ける職員でその者の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、附則別表第1の切替表により技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては、附則別表第2の切替表に定める号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和47年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては、附則別表第1の切替表に定める号給とする。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給与月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って、定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月5日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 職員が改正前に条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年5月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定における切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。ただし、住居手当、特殊勤務手当については、昭和51年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外勤務手当に関する特例)
7 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の改正後の条例の適用は、昭和51年1月1日とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の第10条第2項第10号(特殊勤務手当)及び第16条第2項(期末手当)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日までの間において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外手当に関する特例)
8 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により、改正後の条例による給料月額の適用は、昭和52年1月1日とする。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外手当に関する特例)
8 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により、改正後の条例による給料月額の適用は、昭和53年1月1日とする。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項(期末手当)及び第10条の2(園長、主任手当)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外勤務手当に関する特例)
7 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により、改正後の条例による給料月額の適用は、昭和54年1月1日とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外勤務手当に関する特例)
7 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により、改正後の条例による給料月額の適用は、昭和55年1月1日とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は、昭和56年1月1日とする。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第18条の2第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号給の昭和55年12月1日において適用される額に7,800円を加算した額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)を改正前の条例第18条の2第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間暫定額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第2項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
6 昭和55年12月1日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の月を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条の2第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定額)が改正前の条例第18条の2第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条の2第1項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧支給額をもって当該職員に係る同条第1項の寒冷地手当の額とする。
7 昭和55年12月1日以前から引き続き在職する職員のうち、前2項の規定による寒冷地手当の額が改正後の条例第18条の2第2項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は当分の間、改正後の条例第18条の2第2項の規定にかかわらず、前2項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は、昭和57年1月1日とする。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。ただし、第5条第3項、第10条第2項第12号及び第18条第2項中の適用は昭和59年1月1日とする。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当、時間外勤務手当に関する特例)
7 第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外手当)の規定は、これらの規定にかかわらず、昭和58年4月1日から同年12月31日までは、従前による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)、第12条(時間外勤務手当)及び第18条(通勤手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は昭和60年1月1日とする。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で別に定める。
附則(昭和60年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定及び附則第3項の規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)『及び奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第24号)』の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は昭和61年1月1日とする。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。ただし、課長職にある者のうち旧等級において2等級に在級していた職員については12箇月以上5級に在級するものとする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | ||
技能労務職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | ||
1等級  | 2級  | |
特1等級  | 3級  | |
4級  | 
附則別表第2
技能労務職給料表切替表
旧号給  | 新号給  | |
3等級  | 2等級  | |
1  | 
  | 1  | 
2  | 
  | 2  | 
3  | 
  | 3  | 
4  | 
  | 4  | 
5  | 1  | 5  | 
6  | 2  | 6  | 
7  | 3  | 7  | 
8  | 4  | 8  | 
9  | 5  | 9  | 
10  | 6  | 10  | 
11  | 7  | 11  | 
12  | 8  | 12  | 
13  | 9  | 13  | 
14  | 10  | 14  | 
15  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 16  | 
17  | 13  | 17  | 
18  | 14  | 18  | 
19  | ||
20  | 15  | 19  | 
21  | ||
22  | 16  | 20  | 
23  | 17  | 21  | 
24  | ||
25  | 18  | 22  | 
26  | 19  | 23  | 
27  | ||
28  | 20  | 24  | 
29  | 21  | 25  | 
  | 22  | 26  | 
  | 23  | 27  | 
  | 24  | 28  | 
  | 25  | 29  | 
附則別表第3
給料切替号給表
ア 行政職給料表
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 14  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 15  | 18  | 15  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 16  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 16  | 20  | 17  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 17  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
イ 技能労務職給料表
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 17  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
25  | 25  | 25  | 20  | 
26  | 
  | 26  | 21  | 
27  | 
  | 27  | 21  | 
28  | 
  | 28  | 22  | 
附則(昭和61年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は昭和62年1月1日とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和62年4月28日条例第16号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は昭和63年1月1日とする。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和63年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は昭和64年1月1日とする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第7条の2(管理職手当)及び第12条(時間外勤務手当)の規定により改正後の条例による給料月額の適用は、平成2年1月1日とする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて適用された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。ただし、課長級の職にある者のうち旧級において6級に在級していた職員については、7級に12箇月以上在級するものとする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。ただし、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級が切替日以後における職務の級と同一の場合は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同一の号給とする。
(切替日等の異動者の号給等の調整)
4 切替日前又は切替日(以下「切替日等」という。)に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日等における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正)
6 奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
5級  | 5級  | |
6級  | ||
6級  | 7級  | |
7級  | 8級  | |
8級  | 9級  | |
技能労務給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
4級  | 5級  | 
附則別表第2
給料切替号給表
ア 行政職給料表
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 6  | 6  | 6  | 6  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 8  | 8  | 8  | 8  | 6  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 9  | 9  | 9  | 9  | 7  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 10  | 10  | 10  | 10  | 8  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 11  | 10  | 11  | 11  | 9  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 12  | 11  | 12  | 12  | 10  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 13  | 12  | 13  | 12  | 10  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 14  | 12  | 14  | 13  | 11  | 
17  | 
  | 17  | 17  | 17  | 14  | 13  | 15  | 14  | 11  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 18  | 15  | 13  | 15  | 14  | 12  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 19  | 15  | 14  | 16  | 15  | 12  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 20  | 16  | 14  | 17  | 15  | 12  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 21  | 16  | 15  | 18  | 16  | 13  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 22  | 17  | 15  | 18  | 16  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 23  | 18  | 15  | 19  | 17  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 24  | 18  | 16  | 20  | 18  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 25  | 25  | 19  | 16  | 
  | 19  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 26  | 26  | 20  | 17  | 
  | 19  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 27  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 28  | 28  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 技能労務職給料表
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 2  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 3  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 4  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 5  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 6  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 7  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 8  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 8  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 9  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 10  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 11  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 12  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 13  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 13  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 14  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 17  | 15  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 18  | 15  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 19  | 16  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 19  | 16  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 17  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 21  | 17  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 21  | 18  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 22  | 18  | 
附則(平成3年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第11条第1項の改正規定及び第18条第2項の改正規定並びに附則第3項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第12号で平成3年12月24日から施行。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年3月30日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第33号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第14条までの改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 平成6年3月に改正後の給与条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年3月10日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定及び第12条に1項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 平成7年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成8年3月18日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条第1項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第18条の2第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定及び附則第11項の規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
11 改正前の条例第18条の2第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前から引き続き寒冷地に在職する職員の寒冷地手当について、改正後の条例第18条の2第1項の規定によるものとした場合の額が、みなし額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定による平成8年度基準日において町長が定める額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する日において改正前の条例第18条の2第1項に規定する割合を乗じて得た額と当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし額から改正後の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条の2第1項の規定にかかわらず、みなし額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の額とする。
平成9年度の基準日  | 3万円  | 
平成10年度の基準日  | 5万円  | 
平成11年度の基準日  | 7万円  | 
平成12年度の基準日  | 9万円  | 
附則(平成9年5月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月12日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定、第16条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成10年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第4項及び第6項並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の条例(次項及び附則第10項において「新条例」という。)第4条第4項で定める職員にあっては、同項で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の条例第4条第4項で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第4条第4項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
10 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新条例第4条第4項の規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中奈義町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第11条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替え日からこの条例の施行日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(附則第4項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号。附則第4項において「平成10年改正条例」という。)規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例又は平成10年改正条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 平成12年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月15日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときには、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときには、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 平成13年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前2項の規定により期末手当及び勤勉手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前2項に規定する差額の合計額(当該合計額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月15日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成14年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を控除した額とする。
附則(平成14年12月11日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から第8項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第8項から第10項まで及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで又は第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(関係条例の一部改正等)
7 奈義町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 特例一時金に関する規則(平成13年規則第24号)は、廃止する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで又は第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他これらの期間に相当すると町長が認める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成17年11月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項から第5項まで又は第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他これらの期間に相当すると町長が認める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年3月7日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において奈義町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奈義町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正)
11 奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奈義町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 奈義町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
技能労務職給料表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | 72  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | 74  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | 75  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | 76  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | 78  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | 79  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | 80  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | 82  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | 83  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | 84  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | 86  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | 87  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | 88  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | 90  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | 91  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | 92  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | 93  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行し、改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の奈義町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の奈義町職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで又は第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において、適用される給料表並びに職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他これらの期間に相当すると町長が認める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表(別表1)  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から24号俸まで  | |
3級  | 1号俸から8号俸まで  | |
行政職給料表(別表2)  | 1級  | 1号俸から68号俸まで  | 
2級  | 1号俸から32号俸まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成22年11月24日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日条例第47号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(奈義町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
第5条 前4条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成27年3月10日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(委任)
3 前条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年3月24日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については8,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(奈義町職員の給与に関する条例(平成26年条例第47号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年3月9日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(奈義町職員の給与に関する条例(平成26年条例第47号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月5日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年12月10日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「任期付職員条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例又は改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年9月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例第16条第2項及び第2条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 一般職の任期付職員 167.5分の10
(3) 再任用職員 70分の10
附則(令和4年12月6日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則(令和4年12月6日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(奈義町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奈義町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奈義町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第2項の規定を適用する。
5 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」とする。
6 奈義町職員の給与に関する条例第4条第3項から第9項まで及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月6日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則(令和6年3月5日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則(令和7年3月5日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 切替日から令和8年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第2項第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則別表 給料切替号給表
ア 行政職給料表
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 技能労務職給料表
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | |
71  | 55  | 67  | 67  | |
72  | 56  | 68  | 68  | |
73  | 57  | 69  | 69  | |
74  | 58  | 70  | 70  | |
75  | 59  | 71  | 71  | |
76  | 60  | 72  | 72  | |
77  | 61  | 73  | 73  | |
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | ||
103  | 87  | 99  | ||
104  | 88  | 100  | ||
105  | 89  | 101  | ||
106  | 90  | 102  | ||
107  | 91  | 103  | ||
108  | 92  | 104  | ||
109  | 93  | 105  | ||
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
127  | 123  | |||
128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | ||
別表第2(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | ||
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | ||
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | ||
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | ||
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | ||
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | ||
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | ||
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | ||
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | ||
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | ||
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | ||
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | ||
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | ||
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | ||
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | ||
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | ||
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | ||
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | ||
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | ||
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | ||
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | ||
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | ||
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | ||
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | ||
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | ||
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | ||
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | ||
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | ||
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | ||
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | ||
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | ||
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | ||
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | ||
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | ||
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | ||
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | ||
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | ||
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | ||
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | ||
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | ||
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | ||
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | ||
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | ||
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | ||
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | ||
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | ||
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | ||
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | ||
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | ||
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | ||
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | ||
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | ||
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | ||
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | ||
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | ||
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | ||
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | ||
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | ||
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | ||
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | ||
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | ||
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | ||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | ||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | ||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | ||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | ||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | ||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | ||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | ||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | ||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | ||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | ||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | ||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | ||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | ||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | ||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | ||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | ||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | ||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | ||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | ||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | ||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | ||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | ||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | ||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | ||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | ||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | ||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | ||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | |||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | |||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | |||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | |||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | |||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | |||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | |||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | ||||
107  | 270,600  | 306,800  | ||||
108  | 270,800  | 307,100  | ||||
109  | 271,100  | 307,300  | ||||
110  | 271,400  | 307,600  | ||||
111  | 271,700  | 307,900  | ||||
112  | 271,900  | 308,100  | ||||
113  | 272,100  | 308,300  | ||||
114  | 272,400  | 308,600  | ||||
115  | 272,600  | 308,900  | ||||
116  | 272,800  | 309,100  | ||||
117  | 273,100  | 309,300  | ||||
118  | 273,400  | 309,600  | ||||
119  | 273,700  | 309,900  | ||||
120  | 273,900  | 310,100  | ||||
121  | 274,100  | 310,300  | ||||
122  | 274,300  | 310,600  | ||||
123  | 274,600  | 310,900  | ||||
124  | 274,900  | 311,100  | ||||
125  | 275,100  | 311,300  | ||||
126  | 275,300  | 311,600  | ||||
127  | 275,600  | 311,900  | ||||
128  | 275,900  | 312,100  | ||||
129  | 276,100  | 312,300  | ||||
130  | 276,300  | |||||
131  | 276,600  | |||||
132  | 276,900  | |||||
133  | 277,100  | |||||
134  | 277,300  | |||||
135  | 277,600  | |||||
136  | 277,900  | |||||
137  | 278,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | ||
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 副参事、参事の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う参事の職務  | 
6級  | 課長の職務  | 
7級  | 困難な業務を行う課長の職務  |