○職員等の給与より控除することのできる会費等を定める条例

昭和40年8月30日

条例第24号

第1条 この条例で「職員等」とは、奈義町に勤務する特別職、一般職の職員及び臨時職員をいう。

第2条 職員等の給与より控除することのできる会費等は、法律に別段の定めのない限り、次の各号に定めるものとする。

(1) 職員等が組織する互助会の会費及び貸付金の返還金

(2) 団体生命保険の保険料

(3) 各種金融機関の貯金

(4) 地方職員共済組合からの購買代金

(5) 職員団体の組合費

(6) 駐車料

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日以降に支払う給与から適用する。

(昭和53年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員等の給与より控除することのできる会費等を定める条例

昭和40年8月30日 条例第24号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年8月30日 条例第24号
昭和53年3月24日 条例第3号
平成26年11月25日 条例第31号