○職員等の給与より控除することのできる会費等を定める条例
昭和40年8月30日
条例第24号
第1条 この条例で「職員等」とは、奈義町に勤務する特別職、一般職の職員及び臨時職員をいう。
第2条 職員等の給与より控除することのできる会費等は、法律に別段の定めのない限り、次の各号に定めるものとする。
(1) 職員等が組織する互助会の会費及び貸付金の返還金
(2) 団体生命保険の保険料
(3) 各種金融機関の貯金
(4) 地方職員共済組合からの購買代金
(5) 職員団体の組合費
(6) 駐車料
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日以降に支払う給与から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。