○管理職手当に関する規則

昭和47年3月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及びその額)

第2条 給与条例第7条の2の規定により、管理職手当を支給する職は、別表中欄に掲げる職とし、管理職手当の額は同表右欄に掲げる額とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

(1) 勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)

(2) 県外及び外国に出張中の場合

(重複支給の禁止)

第4条 職員が、第2条に規定する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年8月19日規則第2号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成6年5月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)第7条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による支給額が新規則による支給額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と新規則による支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局等

支給額

町長

総務課長

40,000円

課長

31,000円

室長

31,000円

保育園長・副園長

参事

25,000円

副参事

20,000円

主任

18,000円

町の派遣職員で派遣先で管理職として指定された職員

派遣先で定める額

議会事務局

局長

31,000円

教育委員会

教育次長

35,000円

課長・教育指導参事

31,000円

幼稚園長・副園長

参事

25,000円

副参事

20,000円

主任

18,000円

検査主幹

課長級が兼務する場合

1,000円

管理職手当に関する規則

昭和47年3月9日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月9日 規則第2号
昭和47年10月10日 規則第7号
昭和48年1月9日 規則第1号
昭和48年4月10日 規則第5号
昭和53年8月19日 規則第2号
昭和60年10月1日 規則第15号
昭和61年5月1日 規則第6号
昭和62年5月6日 規則第13号
平成6年5月12日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第10号
平成13年3月28日 規則第11号
平成14年3月28日 規則第4号
平成16年3月9日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第12号
平成22年3月24日 規則第6号
平成26年3月7日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第11号