○奈義町職員の住居手当に関する規則
昭和50年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第4条まで 削除
(届出)
第5条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届けなければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第9条の2第1項第2号の職員である要件を具備する期間があった者に関する第4条及び第7条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
3 この規則の施行の日から20日を経過するまでの間において給与条例第9条の2第1項第2号の職員である要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から25日」とする。
4 昭和49年4月1日(以下この項において「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に住居手当が支給されることとなる職員については、適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に、適用日以降においてなお住居手当が支給されることとなる期間、その額を支給する。
附則(昭和51年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月22日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第15号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略