○奈義町職員特殊勤務手当支給規則

昭和47年3月9日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び手当の額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給期日)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(防疫作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。次項において同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、別表防疫作業手当の項の規定は適用しない。

3 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業 作業1日につき 4,000円

(昭和48年4月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第12号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第7号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年8月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後発する出張命令から適用する。

(昭和58年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第11号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成6年3月10日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月14日から適用する。

(平成8年3月22日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月15日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月7日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

手当の額

内容

防疫作業手当

1日につき1,000円

感染症発生箇所において消毒その他の作業に従事

行旅死亡人取扱従事手当

1回につき2,000円

行旅死亡人の収容及び身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事

奈義町職員特殊勤務手当支給規則

昭和47年3月9日 規則第3号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月9日 規則第3号
昭和48年4月28日 規則第6号
昭和48年12月5日 規則第14号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第1号
昭和50年7月1日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第12号
昭和51年12月23日 規則第7号
昭和54年8月31日 規則第9号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和60年10月1日 規則第14号
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和62年5月15日 規則第14号
平成6年3月10日 規則第4号
平成7年3月15日 規則第3号
平成7年9月8日 規則第14号
平成8年3月22日 規則第3号
平成9年5月20日 規則第14号
平成13年3月15日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第2号
平成17年5月9日 規則第5号
平成18年3月7日 規則第3号
平成30年12月5日 規則第20号
令和3年2月15日 規則第2号