○奈義町職員の時間外勤務手当等に関する規則
平成6年2月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条から第14条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給与条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 給与条例第13条に定める割合は、100分の135とする。
(夜間勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第14条に定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。