○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和49年12月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条、第17条及び第22条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第16条第1項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員)
(2) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従許可を受けている職員(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、奈義町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第7条第1項に規定する職員以外の職員)
(6) 配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項の規定による場合の休業をいう。)をしている職員
(期末手当に係る在職期間)
第3条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職していた期間については、その2分の1の期間
(4) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第19条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第19条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(期末手当等の支給に係る加算割合)
第3条の2 給与条例第16条第4項に規定する職員の区分及びその割合は、別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第4条 給与条例第17条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地公法第28条第2項第1号の規定による休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の支給割合)
第5条 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第8条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第6条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第3条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 地公法第28条第2項第1号の規定により休職にされていた期間。ただし、公務傷病による休職を除く。
(5) 給与条例第7条の規定により給与を減額された期間
(6) 病気休暇(公務による場合を除く。)の期間から勤務を要しない日及び休日を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を控除した日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(勤勉手当の成績率)
第8条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者はその所属の給与条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の111以上100分の135以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の111未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の81未満
(5) 訓告を受けた職員 100分の65
4 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。
第9条 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(端数計算)
第10条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月支給分から適用する。
附則(平成2年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第21号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第15号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第8号)
この規則は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第13号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月30日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
行政職給料表 | 級 | 7・6 | 5・4 | 3 | ただし、課長職以上の職員については、15%とする。 |
割合 (%) | 15 | 10 | 5 | ||
技能労務職給料表 | 級 | 4・3 |
| ||
割合 (%) | 5 |
別表第2(第6条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第8条関係)
処分の内容 | 成績率 |
停職 | 100分の39 |
減給 | 100分の49.5 |
戒告 | 100分の60 |