○奈義町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年12月5日

規則第13号

(目的)

第1条 奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第18条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 通勤距離とは、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 新たに職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届によりその通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。

2 住居、通勤経路及び通勤方法を変更した場合等には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の額)

第5条 通勤手当は、別表に定める額とする。

2 通勤のためやむを得ない事情により自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具を駐車するための施設(以下「駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員について、次の各号に掲げる事項を満たす場合、1箇月あたり5,000円を超えない範囲で駐車場の利用に要する料金を支給することができる。

(1) 職員の住居に係る駐車場として利用されていないこと

(2) 駐車場を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利用可能なものがないこと

(3) 駐車場の利用に要する料金を負担することとなる経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること

3 前項に掲げる料金の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 駐車料金が月額で定められている場合はその額

(2) 駐車料金が数月単位で定められている場合は、当該駐車料金を駐車場の利用に係る通用期間の月数で除して得られた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 駐車料金の体系が複数となっている場合は、実際に職員が負担している駐車料金の区分

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)を以って終わる。ただし、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第7条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給与の支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第8条 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

附則(昭和51年12月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年12月27日規則第10号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

附則(平成元年12月25日規則第10号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成3年12月19日規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成16年3月9日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の奈義町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の奈義町児童手当取扱規則、第10条の規定による改正前の奈義町国民健康保険条例施行規則、第11条の規定による改正前の奈義町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の奈義町公共下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

通勤距離(片道)

月額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

13,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

16,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

18,500円

40キロメートル以上

20,900円

様式 略

奈義町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年12月5日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和48年12月5日 規則第13号
◇ 昭和49年12月24日 規則第4号
◇ 昭和50年12月24日 規則第11号
◇ 昭和51年12月23日 規則第8号
◇ 昭和52年12月23日 規則第7号
◇ 昭和58年4月1日 規則第7号
◇ 昭和58年12月27日 規則第10号
◇ 昭和60年1月5日 規則第1号
◇ 平成元年12月25日 規則第10号
◇ 平成3年12月19日 規則第10号
◇ 平成4年12月15日 規則第16号
◇ 平成16年3月9日 規則第3号
◇ 平成17年6月14日 規則第6号
◇ 平成19年3月28日 規則第5号
◇ 平成21年3月31日 規則第6号
◇ 平成28年3月22日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第5号
◇ 令和8年4月1日 規則第3号