○奈義町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(旅行命令)

第3条 旅行は、町長の発する出張命令によって行わなければならない。

2 町長は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に出張命令を発することができる。

3 出張の命令等については、規則で定める。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により順路によって旅行することができない場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定による通算は、町長が必要と認めた場合に限るものとし、日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第6条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行において、年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第6条の2 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費の請求手続、概算払にかかる旅費の精算等については、別に町長が定める。

(打切旅費)

第8条 講習会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において、特定額を支給することができる。

(支給区分)

第9条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃の実費額を、陸路旅行には車賃を支給する。

2 鉄道旅行で片道200キロメートル以上で普通急行を利用したものには、普通急行料金の実費額を、片道400キロメートル以上のもの又は新幹線で、特別急行又は超特別急行を利用したものには、特別急行料金又は超特別急行料金の実費額をそれぞれ支給する。

第10条 鉄道賃、船賃、航空賃及び急行料金及び車賃は、別表による。

第11条 特別の事情により、定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合には実費額による。

第12条 町有の車等により旅行する場合においては、鉄道賃、車賃は支給しない。

第13条 日当及び宿泊料は、別表の定額による。ただし、特別の事情により定額を支弁できないときは、実費額によることができる。

第14条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて、これを支給する。

2 水路旅行については、公務上の必要等により上陸して宿泊した場合に限り宿泊料を支給する。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(技能労務職における旅費の支給等)

2 技能労務職のうち運転業務を本務とする職員で、庁用車等を運転して旅行する時は、鉄道賃、車賃及び日当は支給しない。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日以後発する出張命令から適用する。

2 改正後の奈義町職員の旅費に関する条例の航空旅費に関する規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年10月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月9日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後発する出張命令から適用する。

(昭和60年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の奈義町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日条例第18号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の奈義町職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(奈義町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の奈義町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、従前の例による。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第13条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

急行料等

車賃

1キロメートルにつき

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通旅客運賃

(実費)

ただし、旅行代理店等が取り扱う鉄道賃又は航空賃及び宿泊料がセットで販売される商品(以下、「パック商品」)により旅行した場合は、パック商品の金額から宿泊料の定額を控除した金額

急行料

特別急行料

超特別急行料

指定席料

20円

鳥取県八頭郡智頭町を除く県外

2,000円

県内 8,000円

県外 12,000円

奈義町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月13日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年4月13日 条例第15号
昭和40年3月25日 条例第10号
昭和41年3月18日 条例第7号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和45年3月16日 条例第6号
昭和47年3月18日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年12月30日 条例第28号
昭和50年12月24日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第30号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和56年10月16日 条例第30号
昭和57年3月15日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和62年3月16日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第4号
平成9年5月16日 条例第18号
平成12年3月13日 条例第1号
平成18年3月7日 条例第10号
平成18年12月5日 条例第37号
平成19年3月12日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第31号
令和3年3月4日 条例第4号
令和4年12月6日 条例第19号