○奈義町職員の旅費に関する規則

昭和41年3月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定により職員の旅費支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定席料、特急料金等)

第2条 鉄道旅行、水路旅行において指定席料を必要とする場合は、その実費額を支給する。

2 特急料金等については、通常期の料金とする。

(車賃)

第3条 車賃は、全路程を通算する。通算の結果1キロメートル以下の端数を生じたときは、これを切りすてる。

2 路程は、郵便事業株式会社郵便線路図路程により計算する。

3 県外旅行において路程計算不能の場合東京23区あっては1日3,000円を支給することができる。

4 旅行中において、車中泊、キャンプ等により夜を過ごした場合は、宿泊料として1夜につき3,000円を支給する。ただし、寝台車を利用した場合は2,000円とする。

第3条の2 貸切バス、レンタカー等(以下「バス等」という。)で旅行する場合の車賃は、バス等の借上料(別に借上料支払の場合は除く。)を乗車数で除した額(別に負担額が定められるときはその額)若しくは路線バス、鉄道等を利用して算出した額とを比較していずれか少ない額を支給する。

第3条の3 公務のため出張をする者等を送迎する目的で町有自動車等の運転を本務として出張したときの旅費は、宿泊料を必要とする場合は、奈義町職員の旅費に関する条例別表に定める宿泊料の額とする。

2 前項の出張命令は、「運転を本務とする出張命令並びに運転指令書」による。

(移転料)

第3条の4 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤場所から新在勤場所までの路程に応じた別表の支給額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(着後手当)

第3条の5 着後手当の額は奈義町職員の旅費に関する条例別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分とする。

2 赴任に伴う住所又は居所の移転に際し自ら居住するための住宅(貸間を含み、公舎その他町長が定める住宅を除く。)を借り受ける場合における着後手当の額は、前項の額に当該借り受ける住宅に係る家賃の月額等を勘案して次条で定める額を加えた額とする。

(着後手当の加算)

第3条の6 前条第2項で定める額は、職員が借り受ける住宅に係る家賃の月額(その額が51,000円を超える場合は、51,000円)に2を乗じて得た額(その額が当該住宅を借り受けるに当たって貸主に支払う謝金、仲介業者に支払う手数料その他これらに類する金員の額(家賃又は敷金に相当するものとして支払う額を除く。)を超える場合は、当該額)とする。

(請求)

第4条 旅費の請求は、所定の用紙によらなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和41年4月1日以降旅行した場合に適用する。

(昭和47年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第9号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年8月27日規則第8号)

この規則は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後発する出張命令から適用する。

(昭和57年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後発する出張命令から適用する。

(昭和62年4月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日以後の出張から適用する。

(平成3年4月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後の出張から適用する。

(平成5年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月20日規則第15号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町職員の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年9月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第13号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条の4関係)

区分

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

支給額

123,000

152,0000

187,000

248,000

261,000

279,000

奈義町職員の旅費に関する規則

昭和41年3月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)