○奈義町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 奈義町契約条例(昭和30年条例第17号)は、廃止する。

(昭和49年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日条例第14号)

この条例は、平成5年10月31日から施行する。

(平成5年10月25日条例第24号)

この条例は、平成5年10月31日から施行する。

奈義町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第3号

(平成5年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和51年7月1日 条例第18号
昭和52年9月8日 条例第19号
昭和61年9月25日 条例第14号
平成5年4月30日 条例第14号
平成5年10月25日 条例第24号