○奈義町財務規則

平成4年11月10日

規則第15号

奈義町財務規則(昭和39年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 総則(第3条~第6条)

第2節 予算の編成(第7条~第11条)

第3節 予算の執行(第12条~第17条)

第4節 予算の繰越し(第18条~第21条)

第5節 雑則(第22条)

第3章 収入

第1節 通則(第23条・第24条)

第2節 調定(第25条~第36条)

第3節 収納(第37条~第46条)

第4節 歳入の徴収又は収納の委託(第47条~第52条)

第5節 雑則(第53条~第58条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条~第63条)

第2節 支出(第64条~第90条)

第3節 支払(第91条~第101条)

第5章 決算(第102条~第104条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第105条~第128条)

第2節 契約の締結(第129条~第135条)

第3節 契約の履行(第136条~第144条)

第4節 契約の解除(第145条・第146条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第147条~第163条)

第2節 歳入金(第164条~第167条)

第3節 歳出金(第168条~第176条)

第4節 歳入歳出外現金(第177条)

第5節 報告(第178条~第181条)

第6節 雑則(第182条~第185条)

第8章 現金及び有価証券(第186条~第197条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第198条~第206条)

第2節 公有財産の取得(第207条~第210条)

第3節 公有財産の管理(第211条~第222条)

第4節 公有財産の処分(第223条~第225条)

第5節 雑則(第226条)

第10章 物品

第1節 通則(第227条~第230条)

第2節 出納及び保管(第231条~第247条)

第3節 雑則(第248条~第253条)

第11章 債権(第254条~第265条)

第12章 基金(第266条~第268条)

第13章 雑則(第269条~第280条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務については、法令に別段定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課 課、室、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(4) 各課長 前号の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 令第168条第2項の指定金融機関等をいう。

(7) 収入事務受託者 令第158条の規定により歳入の収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(8) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(9) 債権者 町に対して債権を有する者をいう。

(10) 債務者 町に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成にあたっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、町財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行にあたっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は適確かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款及び項の区分)

第5条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎会計年度、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

(歳入歳出予算の目及び節の区分)

第6条 歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるところによる。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第7条 町長は、予算を編成しようとするときは、法令の定めるところに従い、毎会計年度、予算の編成方針を決定するものとする。

2 総務課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第8条 各課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び町債の見積りに関する書類を作成し、前年度の指定された期日までに、総務課長に提出しなければならない。

(予算の調製)

第9条 総務課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討のうえ、各課長にその意見を求めて必要な調整をし、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長に通知するとともに査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(予算の通知)

第10条 総務課長は、予算が成立した場合においては、直ちに各課長に対しその内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもってかえることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第11条 第7条から前条までの規定は、法第218条第1項に規定する補正予算若しくは同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合又は同条第4項に規定する特別会計について同項の規定を適用する場合に準用する。

第3節 予算の執行

(予算の執行方針の決定及び通知)

第12条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 総務課長は前項の決定があったときは、直ちに各課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第13条 各課長は、第10条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した収入支出執行計画書を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の収入支出執行計画書に基づいて、歳入及び歳計現金の状況等勘案して調整を行い、あわせて一時借入金の運用計画書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じてこれを行わなければならない。

(予算の配当)

第14条 各課長は、前条の収入支出執行計画書に基づき、各四半期ごとに、又は臨時に歳出予算配当要求書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の歳出予算配当要求書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、予算配当の手続をしなければならない。

3 前項の場合において、総務課長は会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

4 前3項の規定は、特別の事由により臨時に歳出予算の配当を行う場合に準用する。

(予算執行の原則)

第15条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第16条 各課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の歳出予算流用計画書の提出があったときはこれを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、各課長が歳出予算の目的に反しない範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第17条 各課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当要求書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第18条 各課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書を、翌年度の5月20日までに継続費逓次繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費逓次繰越計算書を審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第19条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。

(繰越明許費)

第20条 各課長は、歳出予算経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度3月20日までに繰越明許費繰越予定計算書を、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書を審査し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 各課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第21条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「繰越明許費繰越予定計算書」とあるのは、「事故繰越予定計算書」と、同条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

第5節 雑則

(合議)

第22条 各課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 土地、家屋、船舶及び重要な機械器具類の貸借に関すること。

(4) 各種工事の起工に関すること。

(5) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(6) 委託契約の締結に関すること。

(7) 公有財産(第4号及び第5号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(8) 備品(庁用備品を除く。)の購入に関すること。

(9) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(10) 補償金、補てん金及び賠償金の決定に関すること。

(11) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関すること。

(12) 補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県費補助の申請等に関すること。

(13) 税外収入(国庫支出金及び県支出金を除く。)の収入及び通知又は減免及び徴収猶予に関すること。

(14) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(収入金の計算)

第23条 収入金は、法令その他の特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる収入金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算しなければならない。

(1) 年額により金額を定めている収入金で1年に満たないもの 月割計算

(2) 月額により金額を定めている収入金で1月に満たないもの 日割計算

(収入金の納期限)

第24条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しない収入金については、次の各号に掲げる収入金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより納期限を定めなければならない。

(1) 年額により金額を定めている収入金 その最初の月の末日

(2) 月額により金額を定めている収入金 毎月15日

(3) 日額により金額を定めている収入金 その初日

(4) 契約に定めている収入金 その契約に定めた日

(5) 前各号に掲げる収入金以外の収入金 納入の通知をする日の翌日から起算して10日以内の日

第2節 調定

(調定)

第25条 町長は、収入金を収入しようとするときは、調定票により調定しなければならない。

(分割等による調定)

第26条 町長は、法令その他の特別の規定により収入金を分割して納入させる特約又は処分をしているときは、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(事後調定)

第27条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、すみやかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(集合による調定)

第28条 前3条の規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって、同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した書類を添付して合計した収入調定書を作成することができる。

(調定の通知)

第29条 町長は、収入金の調定をしたときは、調定票(収入票)による調定決議書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により調定の通知をするときは、参考となる書類を前項の調定決議書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(調定の変更等)

第30条 町長は、調定をした後において法令の規定その他特別の事由により調定金額の変更の必要を生じたときは直に調定変更決議書により変更の調定をしなければならない。

2 町長は、調定の取消しをする場合は、取消決議書により調定の取消しを決議し、会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第31条 町長は、収入金の調定をしたときは、納入通知書を作成し、納入義務者(第33条第3項の規定により納付させようとする場合は、当該納入義務者が預金口座を設けている指定金融機関等)に送付しなければならない。ただし、納入の通知を必要としないものは口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、第24条第5号に規定する収入金を除き、納期限の10日前までに発行しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により送付した納入通知書の金額を変更する必要が生じたときは、納入額変更通知書により納入義務者にその旨を通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第32条 町長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、損傷し、又は著しく汚損したため再発行の申出があったときは、これを再発行することができる。

2 町長は、前項の規定による納入通知書を再発行するときは、納入通知書再発行簿を作成しなければならない。

(納付の方法)

第33条 納入義務者は、納入通知書の交付を受けたときは、当該納入通知書に現金(令第156条第1項の規定により現金に代えて納付することができる証券を含む。)を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。

2 令第155条に規定する口座振替の方法により納付しようとする者は、その者が預金口座を設けている指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。

3 町長は、前項の口座振替依頼書を提出した納入義務者に当該納付金を口座振替の方法により納付させようとするときは、あらかじめ口座振替のお知らせを当該納入義務者に送付しなければならない。ただし、特に必要があるときは、町長が別に定める様式によるものとする。

4 町長が歳入の納付について指定納付受託者を指定した場合において、法第231条の2の3第1項の規定に基づき納入義務者が当該指定納付受託者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合は、当該歳入を当該指定納付受託者に納付させることができる。この場合において、当該歳入の納期限にかかわらず、町長が指定する日までに当該歳入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

5 町長は、当該指定納付受託者が前項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、当該歳入の納期限内に納付されたものとみなし、指定する日までに当該歳入が納付されなかった場合に発生する延滞金は、その責が当該指定納付受託者によるものであるときは当該延滞金等を納入義務者に代わって当該指定納付受託者が負担しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第34条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、第31条の納入通知書を発行しないで収納することができる。

(1) 地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金及び町債(公募に係るものを除く。)、利子割交付金、国有提供施設所在市町村交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金

(2) 滞納処分費

(3) 第27条の規定により調定した歳入

(4) 第26条の規定により調定した歳入で既に第36条の規定により返納通知書を送付したもの

(5) 公金振替による歳入

(簡易な納入の通知方法)

第35条 町長は、第31条の規定にかかわらず、納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る歳入について公告による通知をもって納入通知書に代えることができる。

2 町長は、前項の場合にあっては、収納に関して必要な事項を明らかにした公告を行わなければならない。

3 町長は、第1項の通知をしたときは、同項の歳入金に関する書類にその旨を表示して処理しなければならない。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第36条 町長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに第25条の規定を準用して返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において第31条及び第33条の規定を準用する。

2 町長は、前項の規定により返納金を決定したときはその旨を第29条の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第37条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者が歳入を納付するときあわせて納入通知書等を提出させ、令第154条第1項に規定する事項及び事実を確認した後収納しなければならない。ただし、第27条各号及び第34条各号に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し、収納することができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、その他の証票と引き換え又は公金振替により歳入を収納する場合には、領収証書の交付を省略することができる。

(分割収納)

第38条 会計管理者等は、納入義務者から納期前に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該通知書等の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名を記載して押印し、この旨を明示した領収証書をちょう付契印し、納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納期後に通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。

(払込みの時期)

第39条 会計管理者又は出納員は、前2条の規定による歳入金を収納し、又は引き継いだときは、翌日までに現金払込書及び証券払込書に歳入金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(証書の受領の拒絶)

第40条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第2号の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証書の要件を満していない証書

(2) 盗難又は遺失に係る証書

(3) 変造のおそれがある証書

(国債、地方債等による収納)

第41条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第3号の規定により納付される国債又は地方債の利札で当該利札に対する支払いの際課税される税額を差し引いた額をもって納付させなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(証券等による収納)

第42条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条の規定による納付を受けたときは、関係証書に証券による領収である旨を表示して、第37条の規定により処理しなければならない。

2 証券によって納付された額が納入の通知をした額の一部であるときは、その収納金額を領収証書その他の関係書類に附記しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第43条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項の規定による証券による納付の場合において当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときは、はじめから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて町長に対してその旨通知しなければならない。

(事故証券の措置)

第44条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納付を受けた証券の提示期間若しくは有効期間が経過したために支払が拒絶されたとき又は亡失、盗難、火災等による事故のあったときは、直ちに当該証券の種類に従い必要な手続をし、支払い又は償還請求をしなければならない。

2 前項の場合において、訴訟手続を必要とするものについては、事故となった経過及び訴訟手続を必要とする理由を直ちに町長に報告しなければならない。

(収納出納員の収納した収入金の引継ぎ)

第45条 収納出納員は、その所属する出納員にその収納した収入金を速やかに引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをするときは、収納出納員は、公金領収票の公金領収書副本に現金又は有価証券を添えてしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、収納出納員は、収納した現金又は有価証券を出納員に引き継ぐことが困難なときは最寄りの指定金融機関等に払い込むことができる。この場合においては、収納出納員は、速やかに公金領収書副本を出納員に提出しなければならない。

(収納の更正)

第46条 町長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、更正通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

第4節 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第47条 町長は、次の各号に掲げる徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した委託契約書を収入事務受託者と締結しなければならない。

(1) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

(2) 令第158条の2第1項の規定に基づく地方税の収納の事務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく保険料の収納の事務

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく保険料の収納の事務

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定に基づく保育料の収納の事務

(町税等の収納事務の委託基準)

第48条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町税等の収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 町税等の収納事務を遂行するための十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(収納事務受託者の払込み)

第49条 収納事務受託者は、納入義務者から委託を受けた歳入を収納したときは、現金払込書及び収納計算書を添えて速やかに会計管理者に払い込まなければならない。

2 収納事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を町長に報告しなければならない。

(収納事務受託者の現金保管)

第50条 収納事務受託者は、収納した歳入金を会計管理者に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。

2 前項の場合において、預金その他寄託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

3 第59条の規定は、前項の利息について準用する。

(収納事務の委託の告示及び公表)

第51条 町長は、第47条の規定により、私人に収納の事務を委託しときは、その旨を告示し、かつ、町の広報紙等により公表しなければならない。

(収納事務受託者の証票)

第52条 町長は、収納事務受託者に携行させるために、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票を交付しなければならない。

2 収納事務者は、委託の取消しがあったときは、当該証票を、直ちに町長に返還しなければならない。

第5節 雑則

(利息の収入)

第53条 会計管理者は、その保管に係る公金を預金した場合において当該預金から生じた利息については、利息の記入期のつど、利息計算書を町長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第54条 町長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して期限を指定して法第231条の3の規定により督促状を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、20日以上の期間を置かなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第55条 町長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第56条 町長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに、徴収猶予等通知書を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、町長が、徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において「徴収猶予等通知書」は「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第57条 町長は、既に、調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責に任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続によって得た財産の価額を限度として納人の義務を果たしても、被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において、相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 町長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7第1項及び第3項の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 町長は、前2項の規定により欠損処分をしたときは、欠損処分調書を作成し、会計管理者に欠損処分通知書を送付しなければならない。

4 町長は、前項の規定により不納欠損処分の通知をするときは、督促状送付票兼滞納金整理票、債権管理簿その他参考となる書類を会計管理者に提示しなければならない。

(未収金の繰越し)

第58条 町長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第25条及び第29条の規定により町長が繰り越したとき準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第59条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を示す書類(以下「支出負担行為決議書」という。)を作成しなければならない。この場合において、町長は、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の書類の上部余白に支出負担行為決議書と表示しなければならない。

3 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているものについての支出負担行為の決議書は、別に定める。

(支出負担行為の整理等の時期)

第60条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定める。

第61条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。この場合において前2条中「支出負担行為決議書」とあるのは、「支出負担行為変更決議書」と読み替えるものとする。

(支出負担行為に関する確認)

第62条 会計管理者は、町長から支出負担行為決議書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号のほか、法令その他に違反していることがないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文章又は口頭により理由を付して当該書類を町長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為決議書の所定欄に認印して行うものとする。

第63条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第64条 町長は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第62条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を調査確認した後、支出決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類にそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

2 前項の規定による支出決議書は、節又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一の節又は細節から支出する場合にあっては、2件以上を一括して作成することができる。

3 諸給与の支出に係る支出決議書は、課別科目支払額明細表を添付し、一括して作成することができる。

4 請求書等の1件につき2以上の科目から支出する必要があるものについては、第1項の規定にかかわらず科目別に分割して支出命令書を作成しなければならない。

(歳入歳出外現金の控除等)

第65条 町長は、支出命令の金額のうち、法令の規定により支払の際控除し、歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令書に当該金額を控除する旨を記入するとともに控除内訳書を作成し、併せて歳入歳出外現金の受入命令をしなければならない

(支出決議書の添付書類)

第66条 支出決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類

(4) その他支出内容を証する書類

(請求書等)

第67条 町長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公団等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 職員の給与、交付金、報償金その他請求書を徴することが不適当なものについては、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(請求書等の記載事項)

第68条 請求書等は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。

(請求書等の添付書類)

第69条 請求書等には委任状、戸籍抄本、当該債権の金額又は内容に関し、その正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第70条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した町の職員以外の者に対する旅費

(3) 交際費

(4) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(5) 供託金

(6) 電気料並びに電信電話料及び使用料

(7) 損害賠償金

(8) 保険料

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金で支払をしなければならない経費で町長が別に定めるもの

(資金前渡額の限度等)

第71条 町長は、資金を前渡するときは必要な時期に必要な金額を限度として、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。

(資金前渡を受ける者の指定)

第72条 町長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、そのつど会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。

(資金の前渡の請求)

第73条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第74条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に普通預金として預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を町長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときも、また同様とする。

3 第53条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の決算)

第75条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金決算書を作成、領収証書その他の証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の決算書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、精算決議書を作成し、資金前渡金決算書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払いを停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

4 町長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 資金前渡者は、第1項の決算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業に就労する労務者の賃金、保険料の支払その他特別の事情により引き続いた次期の前渡を請求するまでに前期の決算を終了することができ難いもので町長が特に認めるものについては、この限りでない。

6 会計管理者は、第2項の規定により精算決議書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

7 資金前渡金の決算の結果、返納を要すべき金額があるときは、第90条第1項の規定を準用する。

8 翌会計年度にわたる場合を除き、第70条第9号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、精算残額を同事項の経費に繰り越して使用することができる。

(概算払の範囲)

第76条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 旅費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 訴訟に要する経費

(概算払の支出)

第77条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第73条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第78条 概算払による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第75条第2項及び第6項の規定は、概算払金の精算について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、旅費に係る概算払金の精算については、別に定めるところによる。

(前金払)

第79条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の売買代価

(2) 車両施設器材、通信機器その他これらに類するものを建造させる場合で、その経費が300万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定する保証事業会社の保証にかかる工事に要する経費

(4) 保険料

(前金払額の限度)

第80条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 家屋移転料 当該経費の7割以内

(2) 各種補償費 当該経費の7割以内

(3) 土地買収費 当該経費の7割以内

(4) 物品の建造又は製造費 当該経費の3割以内

(5) 土木建築費(設計、調査、測量を含む。)請求代金 当該経費の4割以内(地方自治法施行規則附則第3条第3項で定める中間前金払を行う場合は6割以内)

(6) 保険料 当該経費の10割以内

(7) 前各号に掲げる以外の経費 当該経費の7割以内

(前金払の承認等)

第81条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定めるものについてはこの限りでない。

2 前項の承認を受けた者は、前金払請求書を町長に提出しなければならない。

(前金払の決定)

第82条 町長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の整理)

第83条 町長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払をしたとき又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第84条 町長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第80条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第85条 町長は、前金払による支払を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前2号のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第86条 町長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第87条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9以内に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第88条 町長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額から出来形請負工事金額の請負金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第89条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次の各号のとおりとする。

(1) 借入金利子

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後すみやかに繰替払明細書を作成し、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第64条第1項の規定に準じてこれを処理しなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合において、当該繰替払による支払が指定金融機関等においてなされたものであるときは、第97条の規定により公金振替の手続をとらなければならない。町長は、この場合において、必要があるときは同種の支払に係るものに限り多数の受取人に対するものを一括して支出決議書を作成することができる。

(過誤納歳入の還付)

第90条 町長は、過誤納となった歳入については、還付決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の還付決議書を作成した場合には、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第91条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の会計管理者の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておくものとする。その印鑑を改廃した場合も、また同様とする。

(支払の決定)

第92条 会計管理者は、支出決議書及び精算決議書の送付を受けたときは、第62条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査のうえ、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出決議書及び精算決議書を町長に返付しなければならない。

(小切手の振出し)

第93条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名及び科目名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言(町長が特に定める場合に限る。)

2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行わなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振出したときは、速やかに小切手振出済通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振出し、支払及び償還の状況を小切手振出整理簿に記載して整理しなければならない。

(支払の方法)

第94条 債権者は、法第232条の6第1項ただし書に規定する現金による支払を受けようとするときは、その旨を請求書に記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による現金払をするときは、指定金融機関等に支払案内書を送付し、債権者に支払通知書を交付しなければならない。ただし、小口の支払については、会計管理者が直接現金払することができるものとする。この場合においては、支払案内書及び支払通知書は省略するものとする。

3 会計管理者は、前項本文の規定による現金払をしたときは、当日中の支払額を取りまとめ、その合計金額に相当する額の小切手を振出し、指定金融機関等に交付しなければならない。

(隔地払)

第95条 会計管理者は、支払地が指定金融機関等の所在する町の区域外であるときは、令第165条の規定による隔地払の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の支払をする場合は、指定金融機関等に送金指令書を、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

3 前条第3項の規定は、隔地払をする場合に準用する。

(口座振替による支払)

第96条 債権者は、令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとするときは、口座加入の名称その他必要事項を記入した口座振替支払申請書を会計管理者に提出しなければならない。

2 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 中国銀行

(2) 郵便貯金銀行

(3) 晴れの国岡山農業協同組合

(4) 津山信用金庫

3 会計管理者は、前項の申請に基づき口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関等に口座振替指令書を、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

4 第94条第3項の規定は、口座振替による支払をする場合に準用する。

(公金振替)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、法第232条の6第1項本文の規定により指定金融機関等に公金振替指令書を交付して支出することができる。

(1) 他の会計に貸し付け、若しくは繰り入れ、又は基金に積み立てる場合

(2) 他の会計又は基金からの納入通知書に基づいて、当該会計又は基金に支出する場合

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替える場合

(4) 第269条の規定により相殺を受けた場合の相殺額に相当する額を歳入及び歳出の間で振り替える場合

(5) 年度又は会計間若しくは歳入歳出の間の誤謬訂正を行う場合

2 会計管理者は、前項の規定による公金振替をしようとするときは、必要により納入通知書を添付しなければならない。

(支出の訂正)

第98条 町長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに訂正の決裁を行い、関係の帳簿を変更訂正するとともに、当該訂正決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による訂正決議書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正すると共に指定金融機関に通知しなければならない。

3 前2項の規定による更正の決議及び決定は、当該年度(出納整理期間を含む。)内にしなければならない。

第99条 前条の規定は、支出負担行為の所属年度、会計種別、支出科目等の更正を要する場合準用する。

(領収書等)

第100条 会計管理者、指定金融機関等、資金前渡者、第77条の規定による概算払を受けた者及び支出事務受託者は、支払の際当該支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。

2 指定金融機関等は、第94条及び第95条の規定により支払ったとき又は第96条及び第97条の規定に基いて振替えを行ったときは、直ちに支払済通知書又は振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書、支払済通知書又は振替済通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第101条 本証に定める通知書、案内書及び指令書を亡失し、又は棄損したときは、申出により再発行することができる。この場合においては、再発行した通知書、案内書及び指令書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切り)

第102条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額と指定金融機関の出納の総額とを照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第103条 出納に関する事項は、翌年度の5月末日までにその整理を完了しなければならない。

(決算調書等)

第104条 会計管理者は、決算を調製するときは、歳入歳出決算調書を作成しなければならない。

2 出納員は、出納閉鎖後すみやかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第105条 町長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は、一般競争入札の参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 町長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第106条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満の工事については、1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(入札の公告事項)

第107条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(入札保証金)

第108条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債又は町長が確実と認める有価証券の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債及び地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては時価の10分の8以内で町長が別に算定した額とする。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第109条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の取扱い)

第110条 会計管理者は、入札に参加しようとする者から納入通知書を添えて入札保証金の納付を受けたときは、領収書をその者に交付しなければならない。

2 会計管理者が入札に参加しようとする者から入札保証金の納付を受けた場合で、その者が納入通知書を提出しないときは、会計管理者は、歳入歳出外現金として公金領収票により領収し、当該公金領収票の公金領収書をその者に交付しなければならない。

3 前2項の規定により受領した現金は、開札終了まで会計管理者において安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

4 会計管理者は開札が終了したときは、落札者に決定した者以外の者の納付した入札保証金は、第1項又は前項の規定により交付した領収書又は公金領収書と引換えに還付しなければならない。

(予定価格)

第111条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第112条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第113条 町長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第111条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の4分の3から100分の92までの範囲内において町長が定める価格とする。

(入札書等の提出)

第114条 入札しようとする者は、入札書を作成し、町長の指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は書留郵便又は書留郵便に準ずる信書便によって入札書を提出することができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。

(入札の代理)

第115条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を町長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第116条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のしたもの

(2) 談合してしたもの

(3) 入札保証金の納付がないもの又は不足するもの

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの

(5) 同一事件について2以上の入札をしたもの

(6) 指定の日時までに到達しないもの

(7) 前各号のほか、入札についての条件に違反したもの

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第117条 町長は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び入札の状況を詳記してこれを決定しなければならない。

(落札後の措置)

第118条 町長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 町長は、令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、当該落札者より低い価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第119条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに一般競争入札に付そうとするときは、第106条の規定による。

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第120条 町長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに次の項の申請をすべき時期及び方法等について公示するものとする。

2 町長は、指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、資格を有する者を決定したときは、資格者の名簿を作成するものとする。

4 町長は、前項の名簿に登載した者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(指名の基準)

第121条 町長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第122条 町長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第107条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の条件)

第123条 前条第2項の通知を行う場合には、町長は入札者が1人となったときはその入札を無効とすることを条件とする旨を併せて通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第124条 第107条から第118条までの規定は、指名競争入札の場合準用する。

(随意契約)

第125条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第112条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第126条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものとする。

第127条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき、見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(せり売り)

第128条 第105条から第112条まで、第118条及び第119条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において入札保証金の額は、あらかじめ町長が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第129条 町長は、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負及び委託業務で、随意契約をするとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 予定価格が20万円を超えない物品を購入するとき。

(5) 前各号のほか特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項ただし書きにより契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約書の記載事項)

第130条 前条第1項の規定により町長が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(契約保証金)

第131条 町と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第108条第2項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第132条 町長は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合はこの限りでない。

(危険負担等)

第133条 契約の履行前に生じた損害は、町長の責めに帰する事由がある場合を除き、契約者に負担させなければならない。契約の履行に関し契約者が他人に与えた損害についても、また同様とする。

(契約保証金の免除及び減額)

第134条 町長は、第131条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が保証会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて、誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第135条 削除

第3節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第136条 町の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(履行の遅延)

第137条 町長は、契約書が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日に付き契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収しなければならない。

(瑕疵担保)

第138条 物件購入の場合において契約者の提供した目的物に対しては引渡後1年間その隠れた瑕疵について、契約者に担保の責任を負わさせるものとする。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第139条 町長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、町長から同条同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第140条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項、その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第141条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(監督及び検査の実施についての細目)

第142条 町長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第143条 町長は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(履行の延期)

第144条 町長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときはその延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合には、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第145条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者又はその代理人その他契約者の使用者等が監督又は検査の執行を妨げたとき、又は偽りその他の不正の行為があると認めたとき。

(3) その他契約者が契約に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約に定めるところにより天災地変その他契約の責めに帰することのできない事由による場合を除き、違約金を徴収しなければならない。

第146条 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、双方協議のうえ契約を解除し、その履行を中止させることができる。この場合において、既成部分又は既納部分に対してはその相当額を支払い、これを引き取ることができる。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務)

第147条 指定金融機関等は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより町の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の契約等)

第148条 指定金融機関は、町長が指定代理金融機関を定めたときは、速やかに当該金融機関と契約を締結しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により契約を締結するときは、当該金融機関から担保を提供させることができる。

(事務取扱時間)

第149条 指定金融機関等が公金の収納又は支払をする時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めて要請したときは格別の支障がない限り、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(職員の派出)

第150条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納について職員の派出の要請を受けたときは職員を派出しなければならない。

(指定金融機関等の預金勘定)

第151条 指定金融機関等は、次の各号に定める勘定を設けて、公金を区分整理しなければならない。

(1) 当座預金勘定

(2) 普通預金勘定

(3) 別口預金勘定

(4) 指定預金勘定

(当座預金勘定)

第152条 当座預金勘定は、指定金融機関等において現金による支払を整理する勘定とする。

(普通預金勘定)

第153条 普通預金勘定は、指定金融機関等において現金(法第231条の2第3項の規定により証券をもって納付される場合において当該証券による納付額の不足を現金で納付したときの現金を除く。)による受入れを整理する勘定とする。

(別口預金勘定)

第154条 別口預金勘定は、指定金融機関等において取り扱う法第231条の2第3項の規定による証券及び当該証券による納付額の不足を現金により納付した場合における現金(以下「証券等」という。)の受払いを整理する勘定とする。

2 別口預金勘定は、会計管理者の払込みに係るものとその他のものとに区別して整理しなければならない。

(指定預金勘定)

第155条 指定預金勘定は、指定金融機関等において令第168条の6の預金の受払いを整理する勘定とする。

(当座預金口座からの支払い)

第156条 指定金融機関等が取り扱う支払金は、すべて当座預金から払い出さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 別口預金及び指定預金の受払いをする場合

(2) 普通預金と指定預金との間の組替えをする場合

(3) 公金を収納した指定代理金融機関が指定金融機関に当該収納金を振り替え、又は振り込む場合

(4) 第168条の規定により指定金融機関が支払資金の回送をする場合

(普通預金への受入れ)

第157条 指定金融機関等は、収納した公金をすべて普通預金としなければならない。ただし、別口預金に属するものについては、この限りでない。

(当座預金への組替え)

第158条 指定金融機関等は、町長が別に定める額を限度として、随時、普通預金から当座預金に組み替えることができる。

2 指定金融機関等は、支出金の支払をする場合において当該支払額が前項の限度額を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該支出金相当額を限度として普通預金から当座預金に組み替えることができる。

(別口預金の整理)

第159条 指定金融機関等は、証券等を収納したときは、これを別口預金に受け入れ、すみやかに当該証券の取立てをした後、普通預金へ組み替え、整理しなければならない。

(整理の区分)

第160条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる区分により公金の収納又は支払を整理しなければならない。

(1) 歳入金 一般会計及び特別会計の一切の収入金

(2) 歳出金 一般会計及び特別会計の一切の支出金

(3) 一時借入金 法第235条の3の規定による借入金

(4) 歳入歳出外現金 法第235条の4第2項の規定により町が保管する現金

(歳入金及び歳出金の整理)

第161条 指定金融機関等は、歳入金及び歳出金を、会計年度別、会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第162条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金を第188条の規定による区分により整理しなければならない。

(指定金融機関等の印章)

第163条 指定金融機関等が使用する印鑑の寸法及び形状は、別記様式による。

第2節 歳入金

(公金の領収)

第164条 指定金融機関等は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収して納付者に領収証書を交付し、速やかに領収済通知書を、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付されたものと合わせて会計管理者に送付するとともに、当該納入通知書等をみずから保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替の方法による納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書に口座振替と明示し、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みをうけた時は、これを領収し、領収証書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(収納金の振替え)

第165条 指定代理金融機関は、前条第1項及び第2項の規定により公金を領収し、又は第160条の規定により公金を組み替えたときは、その領収し又は組み替えた日の翌日までに指定金融機関の普通預金に振り替えなければならない。

(収入事務受託者からの領収)

第166条 指定金融機関等は、第49条の規定により収入事務受託者から現金の払込みを受けたときは、収納計算書により払込額を調査し、適正と認めたときは、これを領収し、収入事務受託者に領収証書を交付するとともに、その払込済通知書に収納計算書を添えて第164条第1項の規定に準じて会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により領収証書を交付するときは関係書類にそれぞれ委託払込と表示しなければならない。

(未支払資金の報告)

第167条 指定代理金融機関は、小切手振出済通知書及び支払案内書に基づいて指定代理金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付け又は支払案内書発行の日から1年を経過し支払を終らないものがあるときは、その支払を停止し、当該1年を経過したものの債権者の氏名、金額、所属年度、会計別及び支出科目について1年を経過した月分を取りまとめの上、翌月3日までに支払金1年経過報告書により指定金融機関に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知書、支払案内書及び送金指令書に基づき、指定金融機関が取り扱わなければならない支払で小切手振出日付け又は支払案内書若しくは送金指令書発行の日から1年を経過し、支払を終らないものがあるときは、前項の規定に準じて支払金1年経過報告書を作成し、前項の規定による指定代理金融機関からの報告分をあわせて、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において隔地払送金資金については、1年を経過した日にその送金の取消しの手続をしなければならない。

第3節 歳出金

(資金の回送)

第168条 指定金融機関は、指定代理金融機関が支払のため必要な資金の額を限度として随時資金を回送するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により、資金の回送をする時は指定金融機関の普通預金から、指定代理金融機関の普通預金へ振替えの手続をとらなければならない。

(小切手の支払い)

第169条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときでなければ、支払をすることができない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 記載事項は、整備されているか。

(3) 小切手は、その振出日付けから1年を経過していないものであるか。

(4) 小切手振出しに使用する振出人の印鑑は、あらかじめ通知されているものと相違ないか。

(5) 小切手が当該年度の出納閉鎖を経過した後に提示されたものであるときは、その券面金額が令第165条の6第1項の規定により小切手支払未済繰越金に組み入れられているものであるか。

2 指定金融機関等は、前項の小切手がその振出日付けから既に1年を経過したものであるときは、その余白に支払期限経過の旨を記載し、提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第170条 指定金融機関等は、小切手の支払を終えたときは小切手振出済通知書にその旨を記載し、第164条第1項の規定に準じてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において当該小切手の支払が第175条の規定による小切手の支払済繰越金からの支払であるときは、当該小切手振出済通知書にその旨を記載しなければならない。

(公金振替)

第171条 指定金融機関は、会計管理者から第97条の規定による公金振替指令書の送付を受けたときは、振替えの手続を行い、速やかに口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、公金振替指令書に納入通知書等が添付されているものについては、領収証書及び領収済通知書をあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第172条 指定金融機関は、会計管理者から第96条の規定により口座振替指令書に添えて小切手の交付を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付し口座振替の手続をとり、債権者に対して口座振替案内書を送付しなければならない。

(隔地払による支払い)

第173条 指定金融機関は、会計管理者から第95条の規定による送金指令書に添えて小切手の交付を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付するとともに、当該金額を歳出金として払い出し、隔地払送金の手続をとるとともに、隔地払送金整理簿に記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払による支払を終ったときは、支払場所として指定した金融機関の支払済通知書に基づき、支払完了の旨を会計管理者に通知しなければならない。

(小切手支払未済繰越金)

第174条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖までに支払を終らないものの金額を小切手振出済通知書により確認し、これを前年度所属歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越金に振り替えて整理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の繰越しの手続をしたときは、小切手支払未済繰越額報告書を作成し、第164条第1項の規定に準じて会計管理者に報告しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの支払)

第175条 指定金融機関等は、前条の手続にかかる小切手の支払をする場合は、小切手支払未済繰越金から支払わなければならない。

(指定金融機関等の払込み)

第176条 指定金融機関等は、会計管理者から官公署等が発した納入通知書等に小切手を添えた支払通知書を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付するとともに、当該金額を歳出金から払い出し、直ちに指定納付先に払い込み、その領収証書を徴さなければならない。

第4節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第177条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、歳入金及び歳出金の例により処理しなければならない。

第5節 報告

(出納日計表等の提出)

第178条 指定代理金融機関は、毎日、出納日報を作成し、指定金融機関に速報しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による出納日報及び指定金融機関が毎日作成する出納日報に基づき、出納日計表を作成し、翌日の午前中に会計管理者に報告しなければならない。

(対照表の提出)

第179条 指定代理金融機関は、毎月収支の計算をし、次の各号に掲げる対照表各3部を調製して翌月3日までに指定金融機関に提出し、その1部に指定金融機関の証明を受けなければならない。

(1) 一般会計収入金対照表

(2) 一般会計支出金対照表

(3) 特別会計収支金対照表

(4) 歳入歳出外現金対照表

2 指定金融機関は、前項各号の対照表及び一時借入金対照表各2部を調製し、前項の規定により送付された対照表とともに翌月の5日までに会計管理者に提出し、その1部に会計管理者の証明を受けなければならない。

3 指定金融機関は、前項においては、総括対照表を付さなければならない。

(決算書の提出)

第180条 指定金融機関は、毎年度、指定代理金融機関を総括した出納決算書を調製し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現計書の提出)

第181条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納及び支払状況について証明を求められたときは、直ちに現計書を作成し、証明したうえ、これを提出しなければならない。

第6節 雑則

(基金現金等の取扱い)

第182条 指定金融機関等は、次の各号に掲げるものについては、会計管理者の要求によりその保管の事務を取り扱わなければならない。

(1) 法第241条の規定により設置された基金に属する現金(次号に掲げるものを除く。)

(2) 法第241条の規定により設置された基金のうち定額の資金を運用する基金に属する現金

(3) 法第241条の規定による基金に属する有価証券及び法第238条第1項第6号の規定による町の公有財産である有価証券

(4) 保管有価証券

2 指定金融機関等は、前項第1号に掲げる現金を、会計管理者の指定する条件により保管しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金を普通預金として受け入れ、その支払金は当座預金から支出しなければならない。この場合において、第152条及び第153条に規定する預金と混同してはならない。

4 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金の受払いについては、歳入金及び歳出金の取り扱いの例により処理しなければならない。

(書類の保存)

第183条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書等、支払済みの小切手、公金振替指令書その他収納及び支払に関する証拠書類を、年度別、会計別及び科目別に区分し、月別に整理して保存しなければならない。

2 前項の書類の保存期間は、指定金融機関が会計管理者の承認を受けて定めるものとする。

(標札の掲示)

第184条 指定金融機関等は、それぞれ店頭に標札を掲げなければならない。

2 前項の規定による標札は、指定金融機関にあっては奈義町指定金融機関、指定代理金融機関にあっては奈義町指定代理金融機関と表示しなければならない。

(検査)

第185条 令第168条の4の規定による定期検査は、毎年7月から10月までの間に行い、臨時検査は必要のつど行うものとする。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第186条 町長は、一時借入金の借入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第187条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を町長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第188条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの

(2) 契約保証金 令第167条の16の規定により徴したもの

(4) 所得税 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条の規定により給与支給の際、差引徴収しなければならないもの

(5) 県民税及び町民税 地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの

(6) 共済掛金等 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定により給与支給機関が徴収したもの

(7) 保険料 健康保険法(大正11年法律第70号)第78条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により事業主が報酬を支払う際に控除したもの

(8) 徴収金 地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金

(9) 公売代金 地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差押えした物件の公売代金

(10) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第189条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券の受入れ又は払出しの合議)

第190条 町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の受入れ又は払出しを伴う事務を執行しようとする者は、当該事案について会計管理者に合議しなければならない。

(保管有価証券)

第191条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の16の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第168条の2第3項の規定により指定金融機関から徴した担保

(3) 令第169条の4第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保

(4) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(5) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(6) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(7) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(入札保証金の特例)

第192条 入札保証金の納付に代えて納付された保管有価証券の取扱いに関しては、第110条の規定を準用する。

(保管有価証券の受け入れ)

第193条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券提出書を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券受入通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第194条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するもの、その他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、指定金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により寄託する場合は、保管有価証券寄託書に当該保管有価証券を添えて指定金融機関に寄託しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合には指定金融機関から保管有価証券受領書を徴さなければならない。

第195条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券(利札)払戻請求書を受けこれを認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人からの保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)通知書を受けた場合において当該証券を指定金融機関に寄託しているときは、保管有価証券(利札)返還請求書を指定金融機関に提出し、証券と引換えに保管有価証券(利札)受領書を交付したうえ、前項の手続により当該証券(利札)の払出しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第196条 町長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 町長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。

(繰越し)

第197条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第198条 公有財産に関する事務は、総務課長が総括する。

(行政財産の所属)

第199条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては、当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、町長が別に定める。

(普通財産の所属)

第200条 普通財産は、総務課長に所属させる。

(公有財産の管理)

第201条 各課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第202条 総務課長は、必要があるときは、各課長に対しその管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第203条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第204条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

2 公有財産に関する権利の変更又は滅失に伴う登記又は登録に関する事務は、当該公有財産を管理する課長が処理するものとする。

(公有財産台帳等)

第205条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、そのつど、これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書により会計管理者及び総務課長に報告しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第206条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書により当該財産を総務課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第207条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(寄附の受納)

第208条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積書

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容

(8) 寄附者の意志決定を明示する書類

(9) 寄附申請書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第209条 各課長は、行政財産とする目的のために建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第210条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において「各課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第211条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させる公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第212条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により町有であることを明確にする標示をしなければならない。

2 前項に規定する標示について必要な事項は別に定める。

(編入)

第213条 各課長は、所管の事務事業の執行上普通財産を行政財産に編入する必要があるときは、編入申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可の基準)

第214条 行政財産は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 町職員並びに町立学校における学生及び生徒等当該施設を利用する者のために食堂その他の厚生施設を設置する場合

(3) 学術調査その他公共目的のため、講演会研究会等の用に短期間供する場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(5) 運輸事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公共事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合

(6) 前各号に定める場合のほか、町の事業の遂行上やむを得ないと認められる場合

(改造又は移転)

第215条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第216条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第217条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(町長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第218条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第219条 各課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し町長の決裁を受け、申請者に使用許可書を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせる場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第220条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 20年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 総務課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第221条 総務課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第222条 各課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し又は損傷したときは、すみやかに公有財産滅失(損傷)報告書を町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払い又は譲与)

第223条 総務課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第224条 総務課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第225条 総務課長は、普通財産を出資の目的とし又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第226条 各課長は、この章において定めるところにより町長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第227条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間に亘って、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産され、又は製作されたもの

2 第1項第1号に規定する備品については、取得価格(取得価格の判明し難いときは、時価)が3万円未満のものについては、消耗品とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 事務用机、椅子及び戸棚類

(2) 公印

(3) 標本、見本、模型その他の物品で、資料価値の高いもの又は長期保存することが必要と認められるもの

(4) 国庫補助事業等により取得した物品で、法令等により備品扱いされるもの

(5) 物品管理者において、備品として取扱う必要があると認めるもの

3 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、町長が別に定める。

(物品の出納の意義)

第228条 この章において物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第229条 町長は、各課の使用に係る物品の受払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

(物品の需給計画)

第230条 各課長は、その所管に係る事務又は事業の予定を勘案し、別に町長が指定する物品(以下「総括物品」という。)について、その需給計画表を毎四半期ごとに作成し、当該四半期の始まる前月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の需給計画表の提出があった場合には、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ必要な調整を加え、町長の決裁を受け、あらかじめ物品の需給計画を定めなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第231条 会計管理者は、町長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第232条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購入(請求)伺票、修繕要求票により町長の決裁を受け、又は物品の購入請求又は修繕の手続を総務課長にしなければならない。

第233条 総務課長は、前条の請求があった場合、予算その他を勘案し、処理しなければならない。総括物品の購入については、第230条の需給計画に基づいて総務課長がこれを行う。

(物品の検収)

第234条 総務課長は、前条の場合において、当該物品の規格、品質、数量等において誤りがないかを確認し、物品購入通知書を作成のうえ、当該物品に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(生産物の受入れ)

第235条 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度、生産物受入通知書を作成し、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受入れ)

第236条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業並びに当該物品の品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(物品の借受け)

第237条 各課長は、町の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めたときは、貸借契約書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。

3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第238条 削除

(物品の保管)

第239条 物品は、それぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(物品の標示)

第240条 町が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、さらに備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、町の所有に属しない物品について準用する。

(物品の保管換え)

第241条 町の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、前項の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書を作成のうえ町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(区分の変更)

第242条 物品の効用上必要があるときは、当該物品について、第239条の規定による区分を変更することができる。

2 会計管理者又は物品取扱者は、前項の規定により当該物品の区分を変更しようとするときは、物品区分換書により町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定による物品の区分換えを承認したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第243条 町長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

2 町長は、物品を貸し付ける場合には借受人から貸借契約借用書その他必要な書類を徴さなければならない。

(物品の返納)

第244条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、職員は物品取扱者に、物品取扱者は、会計管理者に速やかに返納しなければならない。

2 物品取扱者は、前項の規定により物品を返納しようとするときは、物品返納書を添付しなければならない。

(不用物品等売却等)

第245条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定により会計管理者から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 町長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第246条 各課長は、第237条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、町長の決裁を受け、その旨を総務課長及び相手方に通知しなければならない。この場合において相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の受払い)

第247条 物品取扱者又は郵便切手等の交付を受けた者は、郵券等受払簿にその受払いを記載し、毎月末までに会計管理者にこれを提出してその確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第248条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合においてその者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由するものとする。

2 前項の場合において本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。

3 町長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第249条 町長は、毎年度定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

(会計管理者の記録)

第250条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記帳しなければならない。

第251条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、帳簿への登録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して直ちに配布する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) その他前各号に類するもの

(物品の現在高報告)

第252条 会計管理者は、第250条の規定による記録に基づいて毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、物品現在高報告書により4月30日までに町長に報告しなければならない。

(占有動産)

第253条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第11章 債権

(督促)

第254条 第54条の規定は、町長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行請求の手続)

第255条 町長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第256条 町長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰り上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第257条 町長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他保証人の保証

2 町長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第258条 町長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し債務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止をした債券について事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、前項の手続によらなければならない。

3 町長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請書等)

第259条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第260条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(免除の手続)

第261条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付、その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第262条 町長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者が債務を履行すべき日までに債務を履行しないときは、当該債務の履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合(町長がこれにより難いと認めるものについては、別に定める割合)で算定した金額の延滞金を納付すべき旨を定めなければならない。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について、債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。

(帳簿への記載)

第263条 町長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第264条 町長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第265条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第12章 基金

(基金の通知)

第266条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第267条 会計管理者は、前条に規定する通知書を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第268条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調による。

第13章 雑則

(相殺)

第269条 町長は、町と私人との間に相殺に適する債務がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺することができる。

2 町長は、相殺しようとするときは、町の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、町の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、町の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書と合わせて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終っていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。

4 町長は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書を送付しなければならない。町の債権が相殺しようとする額を超える場合に既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第270条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成し、関係書類を添付して町長に送付しなければならない。

(整理保管)

第271条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第272条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第273条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して町長に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第274条 町長、会計管理者、各課長、資金前渡者、収納会計員及び収納事務受託者並びに指定金融機関等(以下「収支関係者」という。)は、別に定める帳簿を備え付け、記載事項発生のつど記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の調製)

第275条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし、継続して使用することができる。

(帳簿の締切り)

第276条 出納に関係ある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第277条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第278条 会計管理者、出納員及びその他の会計職員は、帳簿に誤記したときは2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、認印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第279条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第280条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がせなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がせなければならない。

3 出納員又は会計職員が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の奈義町財務規則の規定に基づいてなされた契約、許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた契約、処分又は手続とみなす。

(平成11年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成13年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第12号)

この規則は、令和5年1月31日から施行する。

(令和5年12月27日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第126条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入

80万円

3 物件の借入

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

奈義町財務規則

平成4年11月10日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)