○奈義町地区活性化事業に係る補助金交付要綱

昭和63年3月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区の活性化と振興を図るために、すぐれたアイデアにより地区住民が一体となって取り組んだ事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助対象事業は、奈義町内各地区で地域をあげて取り組む事業であって次の各号のいずれかに該当するものに対して交付する。

(1) 地区の活性化につながり、地区住民の熱意ある事業であり、単年度限りのものでなく、その意思が継続的であること。

(2) 前号のほか町長が特に採択を認めた事業

2 補助事業の主体は、町内各地区とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号により補助金の交付申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の申請書を提出した後、事業内容に変更が生じた場合は、様式第2号により補助金の変更交付申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、第2条に定める諸条件を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

(事業の完了検査等)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに町長に様式第3号による事業実績報告書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の事業実績報告書を受理したときは、諸条件が履行されているか否かを速やかに検査し、その結果を文書をもって通知しなければならない。

(補助金の額及び補助率)

第6条 町長は、前条の完了検査に合格したときは、補助事業者に対し、当該事業費の2分の1とし、150万円を限度額とする補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱又は町長の指示に違反したとき。

(2) その他不正の行為が認められるとき。

(補助金の返還)

第8条 補助金を受けた者が目的外に使用したときは、直ちに補助金を返還しなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(庶務)

第9条 庶務は、担当課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年7月22日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年4月14日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し平成7年4月1日から適用する。

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奈義町地区活性化事業に係る補助金交付要綱

昭和63年3月25日 要綱第1号

(平成7年4月14日施行)