○日本原演習場関係地区調整交付金交付要綱

昭和48年10月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 日本原演習場(以下「演習場」という。)に関する町行政指針に基づき、これらの諸問題を円滑に解決し、地元民生安定と、自衛隊による演習場の安定的使用を図るため、毎年度予算の範囲内で日本原演習場関係地区調整交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

(交付する団体等)

第2条 この交付金は、演習場に関係する地区又はこれに代わる団体若しくは地区間の組織等(以下「地区等」という。)第1条の目的達成のために協力し、次に掲げる事項に該当し相当の経費を要したと認められる地区等に対して交付する。

(1) 自衛隊が、演習場を使用することについて、町の要望事項に対処すると共に協力的立場で会議、会合等により諸問題の解決、調整をはかった地区等であること。

(2) 基地周辺整備事業等の工事又は事業に関する住民の苦情処理、事業の進捗について地区内等の調整をはかることに協力した地区等であること。

(3) 前2号の調整及び処理が町と連携をもって行われた地区等であること。

(4) 前3号のほか町長がこの交付金を支出することが、第1条の目的遂行のため必要であると認めたとき。

(交付地区等及び交付額の決定)

第3条 町長は、交付金を交付する地区等及び交付額については、日本原演習場対策委員会の意見を聴いて行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

日本原演習場関係地区調整交付金交付要綱

昭和48年10月25日 告示第26号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和48年10月25日 告示第26号
昭和63年3月25日 要綱第4号