○奈義町地域総合整備資金貸付要綱

平成5年1月4日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資するものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた事業で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの

(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

(5) 貸付対象事業の実施に伴い地域への波及効果が高いもので、別に町長が認めるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第6項に定める店舗型性風俗特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 貸付対象となる民間事業者は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、概ね2,000万円以上とし、5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額を7.5億円を限度として増額させることができる。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費を含む。)の20パーセントを限度とする。

3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間等)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還日は原則として毎年4月15日及び10月15日とする。この場合において半年ごとに償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人(以下「保証人」という。)の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 町長は、次のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が町長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき、又は借入人に関して破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な理由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第12条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(様式第1号)に掲げる書類を添付して、町長に申込みを行うものとする。

(1) 事業計画書 (様式第2号)

(2) 資金計画書 (様式第3号)

(3) 事業者概要 (様式第4号)

(4) その他貸付審査に必要な補足資料

(貸付けの決定)

第13条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、貸付対象事業についての総合的な調査・検討を財団に依頼するものとし、財団の調査及び検討結果を参考とし、貸付けを決定するものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときには、申請者に対して地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第5号)を交付し、貸付けを行わないことを決定したときには申請者に対してこの旨を通知するものとする。

(借入辞退)

第15条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借入決定者」という。)は貸付実行前に借入れを辞退する場合には、借入辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による借入辞退届の提出があったときには、町長は、当該申請に係る貸付けの決定を取り消すことができる。

3 前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、町長は、借入決定者に対してこの旨を通知するものとする。

4 前項の決定の内容は、財団にも通知するものとする。

(事業計画の変更)

第16条 借入決定者は、貸付実行前に提出済みの事業計画及び資金計画について変更を生じた場合は、町長に事業計画変更承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を得なければならない。

2 借入人は、貸付実行後に提出済みの事業計画及び資金計画について変更を生じた場合は、第12条に規定する書類を町長に提出し、承認を得なければならない。

3 前2項の規定により町長は、貸付金の額に変更を要すると認めた場合には財団と協議し、変更を行うことができる。

(貸付契約等)

第17条 借入決定者は、町長と金銭消費貸借契約証書(様式第8号)又は分割貸付契約証書(様式第9号)により金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、第8条に規定する保証人は、町長に保証書(様式第10号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結後、貸付金を一括又は分割して町長の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。

3 借入人は、貸付金を受領したときは、遅滞なく、領収書(様式第11号)を財団を経由して町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第18条 借入人は、貸付対象事業者が年度を超えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、翌年度4月30日までに、町長に事業進捗状況報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(完了届)

第19条 借入人は、当該貸付けに係る工事を完了し、かつ、それに必要な費用の全額を支出したときは、当該完了の日から1箇月以内に工事完了報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類等の整備)

第20条 借入人は、貸付金の全額を償還するまでに、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。

(貸付金の管理)

第21条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第22条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第23条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約証書(様式第14号)により委託契約を締結するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年1月4日から施行し、平成5年度の貸付金から適用する。

(平成26年3月31日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町地域総合整備資金貸付要綱

平成5年1月4日 要綱第1号

(平成26年3月31日施行)