○奈義町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和34年3月15日
条例第12号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災事変その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、2月1日に公表する財政事情においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財政、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情の写は、公表の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、それを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。