○奈義町特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第5号
(1) 奈義町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 豊並財産区特別会計 財産区管理事業
(3) 奈義町分譲地造成特別会計 分譲宅地造成事業
(4) 柿財産区特別会計 財産区管理事業
(5) 奈義町介護保険特別会計 介護保険事業
(6) 奈義町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月30日条例第23号)
この条例は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年度の奈義町有線放送電話事業特別会計については、決算終了まで存続するものとみなす。
附則(昭和54年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度の奈義町遺児教育年金事業特別会計については、決算終了まで存続するものとする。
附則(平成3年12月19日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の奈義町分譲宅地造成特別会計は、奈義町分譲地造成特別会計に引き継ぐものとする。
附則(平成7年3月15日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止される奈義町農業共済特別会計及び奈義町農業用機械特別会計は、平成9年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成10年3月12日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度の那岐山麓山の駅特別会計については、決算終了まで存続するものとする。
附則(平成19年3月12日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第11号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。ただし、第1条第9号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度の老人保健特別会計については、決算終了まで存続するものとする。
附則(平成26年11月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第28号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の奈義町特別会計条例に基づく奈義町土地取得特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例によるものとする。
附則(令和3年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の奈義町特別会計条例に基づく津山圏域東部衛生施設組合清算特別会計の令和2年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例によるものとする。