○奈義町手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

9 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円

10,000平方メートルを超えるとき43,000円

10 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

12 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

13 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

14 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

15 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

16 各種証明手数料

1件につき

200円

17 住民基本台帳による広域交付証明手数料

1件につき

300円

18 地籍簿、地籍図の閲覧手数料

1件につき

200円

19 奈義町印鑑登録証の再交付手数料

1件につき

500円

20 書面の写し等交付手数料

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したもの及び電磁的に記録された事項を用紙に出力したものの交付

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用しての交付

1枚につき

10円

(カラーで出力したものにあっては、50円)

(手数料の徴収)

第3条 前条の手数料は、申請又は証明、閲覧若しくは交付の際に、これを徴収する。

2 数人が連名で申請する場合は、1人ごとに所定の手数料を徴収する。

(手数料の還付)

第4条 手数料を納付した後において、申請事項を取消し、又は変更しても、既納手数料は還付しない。

(郵便及び信書便による送付)

第5条 戸籍謄抄本等の証明書を郵便及び信書便で請求するときは、第2条に定める手数料のほかに郵便等料金を納めなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があったとき。

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明で、法令により無料で証明を行うことができるとされているものの手数料

(3) 官公吏が職務上必要とするもの

(4) 一般に周知する必要のある公文書の閲覧に供するもの

(5) その他町長が特に手数料を免除すべきものと認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平成12年3月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(奈義町手数料条例の廃止)

2 奈義町手数料条例(昭和30年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月26日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月10日条例第23号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月8日条例第30号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4項に揚げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月16日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

奈義町手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第15号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第15号
平成15年6月26日 条例第19号
平成16年3月9日 条例第22号
平成19年12月11日 条例第25号
平成20年4月10日 条例第23号
平成26年11月25日 条例第33号
平成27年9月8日 条例第30号
平成28年3月10日 条例第6号
令和2年9月8日 条例第38号
令和3年8月16日 条例第12号