○奈義町財政調整基金条例
昭和49年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 町財政の年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全な運営を図るため、奈義町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計の歳入歳出決算上見込まれる剰余金に相当する額を限度として当該年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 大規模な土木その他の建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 奈義町財政調整資金積立金条例(昭和33年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成15年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。