○奈義町減債基金条例
昭和61年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 地方債償還財源の確保と、財政運営の健全化をはかるため、奈義町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(運用)
第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを処分することができる。
(1) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 地方債の年次的償還の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。