○奈義町高額療養費貸付基金の設置及び管理運用に関する条例

昭和54年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 奈義町国民健康保険被保険者の負担する療養費の支払を助長し、その世帯の経済的自立安定をはかるため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、指定金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管し、高額療養費貸付以外に使用してはならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町高額療養費貸付基金の設置及び管理運用に関する条例

昭和54年3月22日 条例第2号

(昭和54年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第2号