○奈義町国民健康保険特別会計財政調整基金条例
昭和63年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政の健全な運営を図るために、奈義町国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度の国民健康保険特別会計の歳入歳出決算上見込まれる剰余金に相当する額を限度として当該年度の歳出予算の定めるところによる。
2 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次に該当する場合に限りこれを処分することができる。
(1) 国民健康保険税の急増を緩和するための財源に充てるとき。
(2) 歳入歳出予算編成上著しく財源が不足した場合において、その不足額を補填するための財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に管理保管されている積立金は、この条例による基金として管理保管されているものとみなす。
附則(平成30年3月7日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。