○奈義町介護給付費等準備基金条例

平成12年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付に要する費用並びに地域支援事業に要する費用(以下「介護給付費等」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、奈義町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付費等の支出に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町介護給付費等準備基金条例

平成12年3月13日 条例第3号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月13日 条例第3号
平成19年3月12日 条例第13号