○奈義町地域福祉基金条例

平成4年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 奈義町民すべてが健康で安心して過ごせる地域ぐるみのあたたかい福祉社会を築くため、奈義町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、町民の保健福祉促進を図る次の各号のいずれかの事業費に充当することができる。

(1) 町民の健康と生きがいづくりの推進事業

(2) 在宅福祉向上に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) 基金への積立て

(基金の処分)

第5条 基金は、奈義町民のための大規模な健康増進事業、福祉向上事業の経費に充当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町地域福祉基金条例

平成4年3月30日 条例第17号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成4年3月30日 条例第17号