○奈義町営墓地管理基金条例

平成6年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 奈義町上町川地内に町営墓地の設置に伴い墓地の管理に必要な財源を確保するため、奈義町営墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、710万円とする。

(管理運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生じる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上し、墓地の管理運営の財源の一部に充当するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町営墓地管理基金条例

平成6年3月10日 条例第7号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月10日 条例第7号