○奈義町農業振興事業基金条例
昭和63年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 奈義町における農業分野への新技術をはじめとする農業振興を推進し地域の活性化に資するため、奈義町農業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 基金の原資は、奈義町及び奈義町農業協同組合がそれぞれ2分の1の額を負担するものとする。
3 町長は、必要があるときは、予算の定めるところにより第1項の額をこえて基金に追加して積み立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる事業に充てる場合に限り処分することができる。
(1) 農業新技術導入関連事業
(2) 農業振興活動等推進事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(運営委員会の設置)
第6条 基金の円滑なる運営を図るため、奈義町農業振興事業基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、奈義町営農振興対策協議会をもってあて、その任期は奈義町営農振興対策協議会委員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。