○柿地区活性化基金条例

平成元年7月31日

条例第42号

(設置)

第1条 奈義町東山工業団地造成に関連し柿地区の活性化と地域振興を図るため、柿地区活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,481万2,000円とする。

(管理運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金又は必要に応じ有価証券に代えて最も確実かつ有利な方法で管理運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上し柿地区に交付する財源に充当するものとする。

(基金の処分)

第5条 柿地区から交付金の廃止の申し出があった場合は、第2条の基金の全額を交付して、この基金を終結する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、第5条の処分があったとき廃止する。

柿地区活性化基金条例

平成元年7月31日 条例第42号

(平成元年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成元年7月31日 条例第42号