○柿財産区管理会条例

昭和48年7月31日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、柿財産区の財産を公正な民意により、経済的かつ適正に管理するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、柿財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 柿財産区に、柿財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、柿財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、次に掲げる者の中から町長が選任する。

(1) 町議会議員

(2) 地区長、その他知識経験を有する者

2 町長は、前項第1号に定める委員を選任することができない場合は、同項第2号に定める委員として選任することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者の中から選任された者が、当該職を失ったときは、前2項の規定にかかわらず、その職を失う。

(委員の辞職)

第5条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 管理会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員長等の辞職)

第7条 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。

(招集)

第8条 管理会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(管理会の運営等)

第10条 管理会の議事運営について、必要な事項は、奈義町議会の議事運営の例による。

(管理会の権限)

第11条 柿財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 旧慣による使用権を変更し、又は廃止し、若しくは新たに使用権を認めること。

(5) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(7) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(8) 毎年度の財産区の予算並びに決算に関すること。

(9) 山林等の施設計画、その他財産管理のため町長において必要と認められること。

(10) この条例の改廃に関すること。

2 前項に定める事項以外で、財産区の運営管理について、管理会は、町長の諮問に応じ、調査審議し、意見を具申することができる。

(委員の報酬)

第12条 委員の報酬は、年額22,000円とする。ただし、委員長24,000円、副委員長23,000円とする。

(旅費)

第13条 委員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の支給については、奈義町議会議員の例による。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 最初に選任した委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和50年2月14日までとする。

(昭和51年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

柿財産区管理会条例

昭和48年7月31日 条例第28号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和48年7月31日 条例第28号
昭和51年3月25日 条例第9号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和53年3月24日 条例第6号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第4号
昭和57年3月15日 条例第9号
昭和60年3月13日 条例第4号
昭和62年6月22日 条例第24号
昭和63年3月12日 条例第10号
平成3年3月20日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第11号
平成6年6月24日 条例第15号
平成11年3月15日 条例第5号
平成16年3月9日 条例第9号