○奈義町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和60年10月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課、室及び班の設置)

第2条 事務局に次の課、室及び班を置く。

学事課 学事班

生涯学習課 生涯学習班

学芸図書課 学芸図書班

こども園・中学校開設準備室 こども園・中学校開設準備班

(職及び職員)

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 次長

(2) 課長

(3) 館長

(4) 室長

(5) 主幹

(6) 参事

(7) 教育指導参事

(8) 副参事

(9) 主任

(10) 社会教育主事

(11) 主事

(12) 学芸員

(13) 司書

(14) 主事補

(15) 学芸員補

(16) 司書補

(17) 育成士

(18) 指導主事

(19) 社会教育指導員

(20) 事務補助員

(21) 教育相談員

(22) 授業改革アドバイザー

(23) 幼稚園・特別支援教育アドバイザー

(24) CSディレクター

(25) 児童クラブ長

(26) 児童支援員

(27) 支援補助員

(28) 給食センター長

(29) 調理員

(30) 補助調理員

(31) 調理補助員

(32) 補助学芸員

(33) 補助司書

(職務)

第4条 次長は、教育長を補佐し、教育行政の基本的課題、その他重要事項については、所管課の事務を統括し、所属職員の指揮監督をする。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事及び主幹は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 参事は、課長を補佐する。

7 副参事は、上司の命を受け、係の事務を監督し、処理する。

8 主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 学芸員は、上司の命を受け、美術品等に関する専門的職務に従事する。

10 司書は、上司の命を受け、図書等に関する専門的職務に従事する。

11 主事補及び事務補助員は、事務を補助する。

12 学芸員補及び補助学芸員は、美術品等に関する専門的職務を補助する。

13 司書補及び補助司書は、図書等に関する専門的職務を補助する。

14 育成士は、奈義海洋センター業務に従事する。

15 教育指導参事及び指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

16 社会教育主事及び社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

17 教育相談員及び授業改革アドバイザー並びに幼稚園・特別支援教育アドバイザーは、各分野に関して専門的職務に従事する。

18 CSディレクターは、コミュニティスクールの運営に関する専門的職務を補助する。

19 児童クラブ長は、上司の命を受け、クラブを掌理し、所属職員を指揮監督する。

20 児童支援員及び支援補助員は、上司の命を受け、クラブ運営に従事する。

21 給食センター長は、上司の命を受け、センターを掌理し、所属職員を指揮監督する。

22 調理員は、上司の命を受け、学校給食に関する専門的職務に従事する。

23 補助調理員及び調理補助員は、上司の命を受け、調理業務に従事する。

(学事課の班の分掌事務)

第5条 学事課の班の分掌事務は、次のとおりとする。

学事班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校、幼稚園の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、その他の人事に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(4) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 調査及び統計に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(12) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算経理に関すること。

(13) 職員の服務に関すること。

(14) 職員の研修並びに福利厚生に関すること。

(15) 公文書の公開に関すること。

(16) 教育行政に関する相談に関すること。

(17) 学校運営協議会(コミュニティスクール)に関すること。

(18) 教育支援委員会に関すること。

(19) 育英金の支給・申請に関すること。

(20) 放課後児童クラブの運営に関すること。

(21) 園児、児童、生徒の就園・就学及び援助に関すること。

(22) 学校給食の運営に関すること。

(23) 学校の医師、歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さないもの。

(25) 関係機関及び関係部署との連絡調整に関すること。

(生涯学習課の班の分掌事務)

第6条 生涯学習課の班の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習班

(1) 生涯学習機関の運営に関すること。

(2) 社会教育委員、文化財保護委員等、生涯学習運営上の各種委員会の会議に関すること。

(3) 各種学級講座、講習会、展示会、展覧会等を開催すること。

(4) 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。

(5) 人権教育推進に関すること。

(6) 文化センター施設の管理運営に関すること。

(7) 地域文化振興に関すること。

(8) コミュニティに関すること。

(9) 青少年健全育成に関すること。

(10) 文化財の保護に関すること。

(11) 横仙歌舞伎保存伝承に関すること。

(12) 社会教育調査に関すること。

(13) 学校支援本部事業に関すること。

(14) ビカリアミュージアムの管理運営に関すること。

(15) 書のまちづくりに関すること。

(16) 家庭教育に関すること。

(17) 生涯学習の推進に関すること。

(18) 体育指導委員、スポーツ指導員に関すること。

(19) スポーツ団体及び組織の指導育成に関すること。

(20) スポーツ教室、スポーツ大会の開催に関すること。

(21) 総合運動公園並びに海洋センター施設の管理運営に関すること。

(22) B&G財団に関すること。

(23) FOS少年団、海洋クラブの育成に関すること。

(24) 体育施設の管理運営に関すること。

(25) 町立学校施設の開放に関すること。

(26) その他スポーツ振興に関すること。

(学芸図書課の班の分掌事務)

第7条 学芸図書課の班の分掌事務は、次のとおりとする。

学芸図書班

(1) 美術品等の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術品等の展示施設(以下「施設」という。)の使用計画及び運営に関すること。

(3) 美術品等に関する調査研究に関すること。

(4) 美術館の施設、設備、備品及び美術品等の維持管理並びに庶務に関すること。

(5) 美術館運営審議委員会に関すること。

(6) 図書館の管理運営に関すること。

(7) 図書館資料の収集、整理保管及び利用に関すること。

(8) 図書館資料の閲覧及び貸出し、調査相談に関すること。

(9) 図書館設備の維持管理並びに庶務に関すること。

(10) 図書館協議会に関すること。

(こども園・中学校開設準備室の班の分掌事務)

第8条 こども園・中学校開設準備室の班の分掌事務は、次のとおりとする。

こども園・中学校開設準備班

(1) こども園及び中学校の開設準備に関すること。

(2) 関係機関及び関係部署との連絡調整に関すること。

(補則)

第9条 次の各号に掲げる事務は、教育長がその処理する課を決定する。

(1) 内容が2課以上にわたる事務

(2) 分掌する課が明らかでない事務

(3) 特命に関する事務

(委任)

第10条 この規則において定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年5月29日教委規則第2号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日教委規則第3号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成13年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成14年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日教委規則第5号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

奈義町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和60年10月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年10月28日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月30日 教育委員会規則第1号
平成2年3月20日 教育委員会規則第1号
平成4年5月29日 教育委員会規則第2号
平成5年3月23日 教育委員会規則第6号
平成9年3月18日 教育委員会規則第1号
平成9年4月30日 教育委員会規則第3号
平成13年4月25日 教育委員会規則第1号
平成14年2月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第3号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年6月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号