○奈義町教育委員会公印規則
昭和51年10月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奈義町教育委員会印 学事課長
(2) 奈義町教育委員会教育長印 学事課長
(3) 奈義町立奈義小学校印 当該学校長
(4) 奈義町立奈義小学校長印 当該学校長
(5) 奈義町立奈義中学校印 当該学校長
(6) 奈義町立奈義中学校長印 当該学校長
(7) 奈義町教育長職務代理者印 当該代理される職の職員印の管理者
(8) 奈義町文化センター館長印 文化センター館長
(9) 奈義町公民館長印 公民館長
(10) 奈義町B&G海洋センター所長印 B&G海洋センター所長
(11) 奈義町現代美術館長印 美術館長
(12) 奈義町立図書館長印 図書館長
(13) 奈義町立なぎっ子こども園之印 学事課長
(14) 奈義町立なぎっ子こども園長印 当該こども園長
(15) 奈義町学校給食センター長印 学校給食センター長
(16) 奈義町学校給食センター印 学校給食センター長
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、別記による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めてこれに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の管守者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間なお使用することができる。
附則(昭和62年4月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成2年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月22日教委規則第1号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印はこの規則により施行したものと見なす。
附則(平成18年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日教委規則第7号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第4条関係)
公印のひな形及び寸法
24mm平方 | 18mm平方 | 24mm平方 | 18mm平方 | 24mm平方 |
18mm平方 | 18mm平方 | 21mm平方 | 18mm平方 | 18mm平方 |
21mm平方 | 18mm平方 | 24mm平方 | 18mm平方 | 18mm平方 |
18mm平方 |