○奈義中学校及び小学校に関する条例
昭和39年8月12日
条例第19号
(設置)
第1条 中学校及び小学校を別表のとおり設置する。
(管理)
第2条 中学校及び小学校は、教育行政の目的に従って管理しなければならない。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分
名称
位置
中学校
奈義中学校
奈義町久常193番地
小学校
奈義小学校
奈義町広岡1,261番地
昭和39年8月12日 条例第19号
(昭和61年3月14日施行)