○奈義町立学校職員服務規程
昭和50年10月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 奈義町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚のもとに、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合において次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。
(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては教育長
(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は校長
(勤務時間の割振)
第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長(園長を含む。以下同じ。)がこれを割り振るものとする。
(出勤)
第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。
(年次休暇)
第7条 職員が年次休暇を請求するときは、その前日までに休暇簿(様式第2号)により届け出なければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時期に与えることができる。
(病気休暇)
第8条 職員が病気休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第2号)により医師の証明書等を添付して校長(校長にあっては教育委員会)の承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。
(特別休暇)
第9条 職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第2号)により校長の承認を受けなければならない。
(休暇の事後請求)
第11条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(出勤簿等の管理)
第13条 校長は、出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。
(出張及び校外勤務)
第14条 職員の出張又は校外勤務は、出張・校外勤務命令簿(様式第6号)により、所定の手続をしなければならない。
2 校長が国外出張又は3日以上にわたる出張をするときは、出張申請書(様式第7号)により承認を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第15条 職員は、出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。
(出張の復命)
第16条 職員は、出張後遅滞なく復命書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(校外研修)
第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて教育公務員特例法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第9号)により、校長の承認を得なければならない。
(休日等の出校又は退出)
第18条 職員は、休日、週休日、その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。
(身分証明)
第19条 職員は、常に身分証明書(様式第11号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 証明書は、校長が交付する。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 証明書の有効期間は、発行の日から年度の終わりまでとする。
5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
6 証明書を破損又は紛失したときは、ただちに届け出て再交付を受けなければならない。
(赴任)
第20条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て承認を得なければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 職員が転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第22条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第12号)を提出しなければならない。この場合学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。
(裁判員、証人等としての出頭)
第23条 職員は、職務に関し裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第13号)を提出しなければならない。
2 前項により出頭した場合は、職務に関し陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第24条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第15号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第14号)を提出して承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第25条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第15号)を提出して許可を受けなければならない。
(教育公務員の兼職等)
第26条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が、同法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書(様式第16号)により承認を受けなければならない。
(申請書等の取扱)
第27条 この規程に定める申請書、届出は、すべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、学校長を経て教育長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
(関係規程の廃止)
2 奈義町立学校職員服務規程(昭和37年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、現に職員が改正前の奈義町立学校職員服務規程により受けている承認又は許可は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。
4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(昭和26年岡山県条例第58号)並びに「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則」(昭和35年岡山県人事委員会規則第16号)に規定するところによる。ただし、その職務と責任の特殊性に基づいてその規定により難いものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年7月14日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(平成9年5月27日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の奈義町立学校職員服務規程の規定は、平成14年4月8日以後に行われる研修について適用し、同日前に行われる研修については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の第17条の規定によりした承認で平成14年4月8日以後に行われる研修に係るものは、この訓令による改正後の第17条第1項の規定によってした承認とみなす。
(経過措置)
4 この訓令による改正前の奈義町立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月28日教委訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日教委訓令第3号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年2月20日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。