○奈義町立幼稚園に関する条例
昭和50年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 幼稚園を別表のとおり設置する。
(管理)
第2条 幼稚園は、教育行政及び預かり保育の目的に従って管理しなければならない。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 奈義東幼稚園に限り、岡山県教育委員会の認可のあった日から施行する。
附則(昭和58年2月19日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月20日から施行する。
附則(昭和63年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
幼稚園 | 中央東幼稚園 | 奈義町行方430番地2 |
滝川つくし幼稚園 | 奈義町滝本1,444番地2 |