○奈義町社会教育委員に関する条例
平成12年3月13日
条例第23号
奈義町社会教育委員設置条例(昭和35年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、奈義町社会教育委員の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の設置)
第2条 奈義町教育委員会に、奈義町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、奈義町教育委員会が別に定める。
附則
附則(平成16年3月9日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。