○奈義町社会教育委員に関する条例

平成12年3月13日

条例第23号

奈義町社会教育委員設置条例(昭和35年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、奈義町社会教育委員の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の設置)

第2条 奈義町教育委員会に、奈義町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、奈義町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、施行日以後に委嘱する委員から適用し、同日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。

(平成16年3月9日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

奈義町社会教育委員に関する条例

平成12年3月13日 条例第23号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月13日 条例第23号
平成16年3月9日 条例第10号
平成20年9月9日 条例第32号