○奈義町社会教育指導員設置条例

昭和55年11月1日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育の指導層を充実強化し、もってその振興に寄与することを目的として社会教育指導員を設置する。

(定数)

第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)の定数は、1人とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事とともに奈義町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから奈義町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 社会教育主事講習の終了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあった者

(2) 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者

(3) 前2号に掲げるもののほか社会教育に関する知識経験を有する者

(報酬、手当及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号)の定めるところによる。

(任命期間)

第6条 指導員の任命期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要事項については、奈義町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町社会教育指導員設置条例

昭和55年11月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年11月1日 条例第21号
平成20年9月9日 条例第32号
令和元年12月10日 条例第31号