○奈義町公民館設置及び管理等に関する条例

平成12年3月13日

条例第24号

奈義町公民館設置条例(昭和30年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条及び第30条の規定に基づき、奈義町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 奈義町に公民館を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町公民館

奈義町豊沢327番地1

(管理)

第3条 公民館は、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に、法第27条第1項の規定に基づき、館長、副館長、主事及びその他必要な職員を置くことができる。

(審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、奈義町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の職務)

第6条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。

(審議会の構成)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとし、奈義町社会教育委員をもって充てる。

(定数)

第8条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、施行日以後に委嘱する委員から適用し、同日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。

(平成16年3月9日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町公民館設置及び管理等に関する条例

平成12年3月13日 条例第24号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月13日 条例第24号
平成16年3月9日 条例第11号
平成20年9月9日 条例第32号
平成24年3月8日 条例第7号
平成27年2月23日 条例第1号