○奈義町文化センター運営規則

昭和60年11月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、奈義町文化センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 奈義町文化センター(以下「文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 文化センターの定例休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日のときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末、年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項の規定にかかわらず館長において必要と認める理由があるときは、定例休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用申請)

第4条 文化センターを使用しようとする者は、文化センター使用申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。また、許可された事項若しくは内容を変更するときも同様とする。

(申込み期限)

第5条 使用日の属する月の3箇月以前の月の申込みは受付けない。ただし、町長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第6条 館長は文化センターの使用を許可したときは、文化センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。ただし、65歳以上の老人で老人福祉センターを個人使用しようとする者については、老人福祉センター使用券(様式第3号)を交付して許可があったものとみなす。

2 許可書の交付を受けたものは、文化センターを許可の目的以外に使用し、又は他にその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

3 使用者が使用事項を変更しようとする場合は、使用変更申請書(様式第4号)を提出し、使用変更許可書(様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし、使用中の変更は許可しないことがある。

(入館の制限)

第7条 館長は次の各号のいずれかに該当する者には入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 無断で文化センターを使用する者

(2) 感染性疾患者

(3) 危険物若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する者

(原状回復の義務)

第8条 使用者は文化センターの使用を中止し、又は終了したときは、清掃のうえ、ただちに設備を原状に復し、使用した器具は返納し、職員の点検を受けなければならない。

2 使用者は文化センター使用中に施設及び設備を汚損し、き損し、又は亡失した場合は、その旨を届出て指示を受けなければならない。

3 前項の届出があった場合には、使用者にその実費を補償させることができる。

(使用者の厳守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして、壁、柱及び扉等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 営利を目的とせず、物品を販売する場合には、館長の許可を受けること。

(4) 放歌、高吟その他これに類する行為をし、又は飲酒して他人に迷惑をかけないこと。

(5) 使用を許可されない室又は設備、器具を使用しないこと。

(6) 館内を汚さないこと。

(7) 館内にはアルコール類を持込まないこと。ただし、必要やむを得ない場合は、館長の許可を受けること。

(8) その他職員の指示に反しないこと。

(使用料の減免)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 町長が教育、文化等の向上のために共催する行事に使用するとき。

(3) 町内の団体が、社会教育の目的をもって使用するとき。

(4) その他町長において適当と認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料を還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときにはこの限りでない。

(1) 災害又は使用者の責に帰さない事由により使用することができなくなったとき。

(2) その他町長において、相当の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるほか管理、運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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様式第6号 略

奈義町文化センター運営規則

昭和60年11月11日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)