○なぎビカリアミュージアム設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、貝その他の化石(以下「貝等」という。)の保存、展示及びそれらを活用して、地域文化の発展に寄与するため、なぎビカリアミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なぎビカリアミュージアム

奈義町柿1875番地

(事業)

第3条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行う。

(1) 貝等の実物、標本、模型、文献、図表、写真等の資料の収集、保管、展示

(2) 資料に関する説明、助言及び指導

(3) 貝類等に関する講習会、研究会等の主催並びにその開催の援助

(4) 他の施設等と連絡を密にし、刊行物及び情報の交換、資料等の相互貸借等

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のため必要な事業

(管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(職員)

第5条 ミュージアムに非常勤の館長及び副館長各1人を置く。

2 副館長は、館長を補佐し、館長事故あるときはその職務を代理する。

(入館料等)

第6条 ミュージアムに入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

(入館の制限)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、ミュージアムへの入館を拒み、退去を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 施設、設備及び資料等を損傷するおそれがある者

(3) その他管理上不適当と認められる者

(報酬)

第8条 館長及び副館長は無報酬とする。

2 ミュージアムと奈義町現代美術館の共通券により当該施設を観覧するものは、いずれかの施設で別表に定める額を納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日条例第23号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

入館料の額(1人1回)

なぎビカリアミュージアム単独券

奈義町現代美術館共通券

個人

小学生未満

無料

無料

小学生・中学生

150円

300円

高校生

300円

600円

一般

300円

800円

団体(20人以上)

小学生未満

無料

無料

小学生・中学生

100円

200円

高校生

200円

400円

一般

200円

600円

なぎビカリアミュージアム設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月12日 条例第3号
平成10年9月21日 条例第23号
平成13年6月22日 条例第16号
平成16年3月9日 条例第15号
平成18年6月27日 条例第25号
令和5年3月7日 条例第8号