○奈義町生涯学習活動推進地区補助金交付要綱

平成4年6月20日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域生涯学習活動の充実を図るために、率先して活動を推進する地区を奈義町生涯学習活動推進地区に指定し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱の対象となる活動及び活動期間並びに活動主体は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象活動は、地区の自主的生涯学習活動を対象とする。

(2) 補助対象期間は、1年間とする。

(3) 活動主体は、地区コミュニティ組織とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の活動に要する経費の実支出額の2分の1以内とする。ただし、5万円を限度とする。

(指定申請)

第4条 奈義町生涯学習活動推進地区の指定を受けようとする地区のコミュニティ組織代表者は、生涯学習活動地区指定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して教育委員会に提出し承認を得なければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(地区指定)

第5条 教育委員会は、前条の指定申請書を受理したときは、第2条に定める諸条件を審査し、適当と認めたときは、奈義町生涯学習推進地区指定書(様式第2号)により地区コミュニティ組織代表者に通知する。

(事業完了報告)

第6条 コミュニティ組織代表者は、補助対象活動を完了したときは、速やかに別記生涯学習活動推進地区活動完了報告書(様式第3号)に次の書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 事業実施状況写真

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 第5条の指定を受けた生涯学習組織に対し、第3条に定める額を完了報告書を受理し、活動実績を審査し、適当と認めた後、交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

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奈義町生涯学習活動推進地区補助金交付要綱

平成4年6月20日 教育委員会要綱第1号

(平成4年6月20日施行)