○奈義町人権教育推進協議会設置条例

平成元年1月31日

条例第7号

(設置)

第1条 本町に人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事務所を奈義町教育委員会に置く。

(目的)

第2条 協議会は、奈義町人権教育基本方針に基づき町内の学校教育、社会教育関係者並びに各種団体が連携し、あらゆる機会と場を通じて人権教育の推進を図り、民主的で明るい町づくりを進めることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。

(1) 人権教育に関する調査研究及び研修

(2) 人権教育に関する啓発及び広報活動

(3) その他目的達成のため必要な事項

(協議会の構成)

第4条 協議会は、奈義町内各関係機関、学校並びに各種団体のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。

2 委員の任期は、2箇年とする。ただし、所属団体の役職にあるものは在任中とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置き、役員は委員の互選による。

会長 1人

副会長 2人

常任委員 若干人

2 前項の役員は、再任することができる。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 副会長は、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要事項は、奈義町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

奈義町人権教育推進協議会設置条例

平成元年1月31日 条例第7号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年1月31日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第6号
平成20年9月9日 条例第32号