○奈義町スポーツ推進委員に関する条例

平成元年1月31日

条例第8号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に基づき、本町にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、奈義町のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行う。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。

(3) 学校、海洋センター等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力する。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力する。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深める。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行う。

(定数)

第3条 委員の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員はその職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年3月10日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に体育指導委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の奈義町スポーツ推進委員に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第3条の規定によりスポーツ推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、その者の体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。

(関係条例の一部改正)

3 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奈義町スポーツ推進委員に関する条例

平成元年1月31日 条例第8号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成元年1月31日 条例第8号
平成9年3月10日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第18号
平成20年9月9日 条例第32号
平成24年6月12日 条例第20号