○奈義町総合運動公園条例
昭和62年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるものを適用するほか、奈義町総合運動公園等(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(種類、名称及び所在地)
第2条 公園の種類、名称及び所在地は、別表第1に掲げるとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。
(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(1) 行為の目的
(2) 行為の内容
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所又は施設
(5) 前各号のほか町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指示された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) たき火をすること。
(10) 示威行進をすること。
(11) その他風致を害し、又は公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。
(12) 前各号のほか町長が別に定める事項
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して公園の利用を拒むことができる。
(1) 感染症疾病患者、泥酔者等公衆に著しく不快の感をおこさせる者
(2) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者
(3) その他管理上町長が不適当と認める者
2 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他の不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(有料の公園施設)
第8条 町の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第2項の規定により公園施設を設置し、又は管理しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 種類及び数量
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 構造
カ 管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 原状回復の方法
コ 前各号のほか町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理しようとするものの属する種類及び数量
エ 管理の方法
オ 前各号のほか町長の指示する事項
2 法第6条第2項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 種類及び数量
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 構造
(6) 管理の方法
(7) 工事実施の方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 原状回復の方法
(10) 前各号のほか町長の指示する事項
(1) 既に受けた許可の年月日及び番号
(2) 変更する事項及びその理由
(3) 前2号のほか町長の指示する事項
(許可を要しない軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(添付書類)
第11条 公園施設の設置の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。公園の占用の許可及び許可事項の一部を変更しようとするときも同様である。
2 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については、許可の際に次年度以降の分については毎年4月に徴収する。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。
(2) 町の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取り消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公益的団体が公用又は公益のために使用又は占用するとき。
(2) 営利を目的としない使用又は占用で特別の理由があると認めたとき。
(3) スポーツ振興に必要と認める団体が使用するとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 許可を受けた者が、法第10条第1項の規定により公園を原状回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 第7条の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(管理)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、公園の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
第19条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第28号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公園の種類、名称、所在地
公園の種類 | 特定地区公園 |
名称 | 奈義町総合運動公園 |
所在地 | 奈義町柿字仙ガクシ923 〃 924 〃 925 〃 926 〃 1057―1 〃 1058―1 〃 1059―1 〃 1059―2 〃 1059―3 〃 1059―4 〃 1059―5 〃 1059―6 〃 1059―7 〃 1059―8 〃 1059―9 〃 1059―11 〃 1059―12 〃 1059―13 〃 1059―14 〃 1059―15 〃 1059―16 〃 1059―17 〃 1059―18 〃 1059―19 〃 1059―22 〃 1059―24 〃 1059―25 〃 1059―26 〃 1059―27 〃 1059―28 〃 1059―29 〃 1059―30 〃 1059―32 〃 1059―33 〃 1059―34 〃 1059―36 〃 1059―47 〃 1059―50 〃 1059―51 〃 1059―52 〃 1060 〃 1061 〃 1062―1 〃 1062―3 〃 1070 〃 1071―1 〃 1071―4 〃 1071―5 〃 1074 〃 1074―3 〃 1074―4 〃 1074―5 〃 1075―3 〃 1076―1 〃 1076―2 〃 1076―6 字代田1064―1 字亀カツギ1072 〃 1073―1 〃 1073―2 〃 1073―3 〃 1073―4 字東奥田1063―2 奈義町西原字野口道下モ356―1 〃 360 〃 361―1 字野359―1 〃 359―15 〃 359―17 〃 359―19 〃 359―23 〃 359―25 〃 359―26 〃 359―28 〃 359―29 〃 359―30 〃 359―31 〃 359―32 〃 359―33 〃 359―34 〃 359―35 〃 359―36 〃 359―37 〃 359―38 〃 359―39 字野口363―1 字ヌタバ373 字馬場谷374―1 〃 395―1 字馬場ノ尾377―3 字馬場ノ尾口378―2 〃 379―2 〃 379―5 |
別表第2(第8条関係)
公園名 | 奈義町総合運動公園 |
有料公園施設名 | 野球場、多目的広場、奈義町B&G海洋センター、テニス場、グラウンドゴルフ場、スケートボード場 |
別表第3(第12条関係)
1 公園敷地に施設を設け営業をする場合
種別 | 単位 | 使用料 | |
公園施設の利用 | 1平方メートル | 1月 | 21円 |
2 公園を占用する場合
種別 | 単位 | 使用料 | |
電柱その他これに類するもの | 1本 | 1年 | 420円 |
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 530円 |
標識その他これに類するもの | 1基 | 1月 | 210円 |
地下マンホールその他これに類する地下構造物 | 1平方メートル | 1年 | 210円 |
地下埋設物類設置 | 1メートル | 1年 | 53円 |
工事用板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料の置場 | 1平方メートル | 1口 | 21円 |
3 第3条に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 使用料 | |
業として写真を撮影するもの | 写真機1台 | 1日 | 530円 |
業として映画を撮影するもの |
| 1日 | 5,250円 |
物品販売、宣伝、興行その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1日 | 1,050円 |
競技会、集会、展覧会、博覧会その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1日 | 11円 |
4―1 有料公園施設を使用する場合(専用使用料)
運動公園 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
野球場 | 1時間につき | 一般 500円 | ||
高校生以下 250円 | ||||
多目的広場 | 全面使用1時間につき | 一般 500円 | ||
高校生以下 250円 | ||||
半面使用(北面、南面)1時間につき | 一般 300円 | |||
高校生以下 150円 | ||||
夜間照明使用料 | 1基1時間につき | 530円 | ||
テニス場 | 1面1時間につき | 一般 320円 | ||
高校生以下 160円 | ||||
夜間照明使用料 | 1面1時間につき | 530円 |
4―2 有料公園施設を使用する場合(個人使用料)
運動公園 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
野球場 | 1時間につき | 一般 200円 | ||
高校生以下 100円 | ||||
多目的広場 | 1時間につき | 一般 200円 | ||
高校生以下 100円 | ||||
夜間照明使用料 | 1基1時間につき | 530円 | ||
テニス場 | 1時間につき | 一般 200円 | ||
高校生以下 100円 | ||||
夜間照明使用料 | 1面1時間につき | 530円 | ||
グラウンドゴルフ場 | 1回につき | 一般 200円 | ||
高校生以下 100円 | ||||
スケートボード場 | 1回につき | 200円 |
備考
1 使用者が、入場料等を徴収する場合、その総収入の1割がこの表の使用料を超えるときは、その使用料は収入総額の1割とする。
2 夜間照明の使用時間は、午後9時までとする。
3 町外者は、上記金額の1.5倍の額とする。
様式 (略)