○奈義町B&G海洋センター管理運営に関する条例

昭和61年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)が、スポーツ・レクリェーション振興のため設置した体育施設の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義町B&G海洋センター

位置 (体育館)奈義町柿1074番地

(艇庫)奈義町荒内西2番地1

(事業)

第3条 奈義町B&G海洋センターは、健全なスポーツ・レクリェーションの普及をはかるため、次の事業を行う。

(1) 海洋センター施設の管理運営に関する事業

(2) 海洋性スポーツ・レクリェーションの振興に関する事業

(3) 一般スポーツ・レクリェーションの振興に関する事業

(4) その他海洋センターの目的達成のため必要な事業

(管理運営)

第4条 海洋センターの管理運営に関する事務は、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

第5条及び第6条 削除

(職員)

第7条 海洋センターに所長のほか、センター育成士、特殊育成士及び1、2級育成士その他必要な職員を置くことができる。

(利用の範囲)

第8条 海洋センターの利用は、一般公開とする。

(使用の許可)

第9条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ所長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合に、海洋センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用上の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 海洋センターの施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として事業を行うとき。

(4) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会演説等に使用するとき。

(5) 町又は教育委員会の行事と重複したとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海洋センターの使用許可事項の変更若しくは使用の中止又は許可を取消すことができる。

(1) この条例又はその他の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、海洋センターの使用が終了したときは、直ちにその使用施設、設備を原状に復さなければならない。また前条の規定により使用の許可を取消されたときも同様とする。

(使用料)

第13条 海洋センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公益的団体が公用又は公益のために使用するとき。

(2) スポーツ振興に必要と認める団体が使用するとき。

(3) その他、町長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

第16条 削除

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月28日条例第17号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成元年1月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月17日条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部改正)

2 奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月26日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

奈義町B&G海洋センター使用料

体育館専用使用料(町外者は1.5倍の額とする)

使用時間

使用区分

午前9時から12時

午後1時から5時

午後6時から10時

専用利用

アリーナ

1,050円

1,050円

1,580円

トレーニングルーム

530円

530円

530円

ミーティングルーム

320円

320円

320円

アリーナ・トレーニングルームの半面の使用については、2分の1の額とする。

体育館個人使用料(町外者は1.5倍の額とする)

使用時間

使用区分

1時間につき

個人利用

アリーナ

一般 200円

高校生以下 100円

トレーニングルーム

一般 200円

高校生以下 100円

ミーティングルーム

一般 200円

高校生以下 100円

プール団体使用料

使用回数

使用区分

入場1回につき

幼児・小学生・中学生

3,000円

高校生以上・一般

6,000円

プールの団体は30人以上とし、30人を超える場合は1人につき個人使用料の半額を追加する。

プール個人使用料

使用回数

使用者別

入場1回につき

幼児・小学生・中学生

100円

高校生以上・一般

200円

舟艇個人使用料

舟艇名

使用者別

使用料

使用時間

乗員

カヌー

小・中学生

100円

一艇 2時間

1人

高校生以上

210円

ダブルスカルペアーカヌー

小・中学生

210円

一艇 2時間

2人

高校生以上

420円

O・Pヨット

小・中学生

100円

一艇 2時間

1人

高校生以上

210円

12Fヨット

小・中学生

210円

一艇 2時間

2人

高校生以上

420円

ローボート

小・中学生

210円

一艇 2時間

4人

高校生以上

420円

舟艇団体使用料

舟艇名

使用者別

午前

午後

全日

乗員

カヌー

小・中学生

1,100円

1,100円

1,600円

1人

高校生以上

2,100円

2,100円

3,100円

ダブルスカルペアーカヌー

小・中学生

600円

600円

850円

2人

高校生以上

1,100円

1,100円

1,600円

O・Pヨット

小・中学生

1,100円

1,100円

1,600円

1人

高校生以上

2,100円

2,100円

3,100円

12Fヨット

小・中学生

600円

600円

850円

2人

高校生以上

1,100円

1,100円

1,600円

ローボート

小・中学生

1,300円

1,400円

2,100円

4人

高校生以上

2,300円

2,400円

4,100円

奈義町B&G海洋センター管理運営に関する条例

昭和61年3月26日 条例第5号

(平成27年2月23日施行)